国民健康保険 新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免について
令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免について
申請期限
令和5年3月24日(保険年金課必着)
注意事項
- 申請内容と確定申告等の収入実績に明らかな乖離がある場合、減免の取消及び追加徴収を行う可能性があります。
- 所得申告をされていない場合、減免を適用できない可能性があります。
- 減免申請後、審査には場合によっては数か月を要することがありますので、減免結果が届くまでに納期限を過ぎる期別の保険料については、お手元の納付書等でお支払いください。
- 申請書類に不備があった場合、ご連絡をする可能性がありますので、必ず連絡先をご記入ください。
- 審査の結果、減免が適用できない場合は通知書等によってご連絡いたします。
対象世帯
大津市の国民健康保険に加入している世帯で次の1または2 のいずれかに該当する世帯が減免の対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等注釈1の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額注釈2が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
注釈1 事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。
注釈2 合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得並びに国民健康保険法施行令 (昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定適用がある場合には、その適用前の金額 。)の合計額をいう。
申請時の注意
- 令和4年中と令和3年中の収入を比較します。
- 減免要件の判定時に給付金は含みません。(令和3年中の収入からも除く)
- 申請条件を満たされていても、減免額が0円と計算される場合は却下となります。
必要書類
主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の場合
- 減免申請書【減免申請書(コロナ減免用)(PDFファイル:218.7KB)】
- 死亡診断書の写し又は医師の診断書及び入院した医療機関の領収書の写し
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の場合
- 減免申請書【減免申請書(コロナ減免用)(PDFファイル:218.7KB)】
- 申立書【申立書(PDFファイル:189.7KB)】
- 実績・収入見込み申告表【実績・見込み申告書(PDFファイル:90.1KB)】
- 給付金受給額申告書【給付金受給額申告書(PDFファイル:158.4KB)】
上記書類に加えて、減少した収入に応じて以下の書類が必要となります。
給与収入が減少した方
- 給与明細書の写し(令和4年1月から12月まで)
- 令和3年中の源泉徴収票の写し
- 令和3年分確定申告書の写し(2つ以上の職場から給与収入をもらっている方)
- (失業している場合)退職証明書等
事業収入、不動産収入または山林収入が減少した方
- 令和3年分確定申告書の写し
- 令和3年分の確定申告書に添付した収支内訳書(青色決算書)の写し
- 令和4年中(1月から12月)の減少した収入が確認できる資料(売上台帳、決算書等)
- (廃業している場合)廃業届の写し
令和3年中の事業収入等に給付金が含まれる方
- 給付金の受給額を証明する書類(給付金交付決定通知等の金額が明記してあるもの)
注意事項:必要書類が不足している場合、電話連絡及び申請書類一式を返却させていただくことがあります。
申請書に記載の連絡先に連絡が取れない場合、申請書類一式を返却させていただくことがあります。
申請方法
上記申請書をダウンロードし、必要書類を添付して大津市保険年金課まで郵送してください。また、希望者には申請書をこちらから送付いたします。希望する場合は、保険年金課までご連絡ください。
注意事項:市役所窓口でも受付は可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためできる限り郵送でご申請ください。
減免額の算定
減免額の計算は次の式に基づいて行います。
計算式
対象保険料額(α) × 減免割合(β) = 保険料減免額(γ)
対象保険料額(α)
対象保険料額(α) = A × B / C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
注:B又はCが0となる場合は、対象保険料額は0円となり減免はできません
減免割合(β)
減免割合(β)については次の表1の区分に応じた割合となります。
前年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
更新日:2022年06月27日