国民健康保険 国民健康保険に加入するとき
国民健康保険に加入が必要な方
大津市に住民票をおいている方は、以下に該当する方以外は必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険や共済組合などに加入している方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
国民健康保険への加入は原則として住民票の世帯単位に行っており、たとえ、世帯主が国民健康保険に加入していない場合(擬制世帯主)でも、世帯内の誰かが国民健康保険に加入されると、住民票の世帯主が各種届出の義務や国民健康保険料の納付義務を負います。
国民健康保険の加入 こんなときには原則14日以内に届出をお願いします
以下の場合は、世帯主の方の窓口での届出が必要です。(届出書はホームページ上に公開しておりません。必要書類をご持参の上、支所または市役所保険年金課で手続をお願いいたします。)
注:窓口に来られる方が同一世帯員以外(住民票上別世帯)の場合は、世帯主からの委任状と窓口に来られる方の本人確認のできるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)が必要です。
手続き | 手続に必要なもの |
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他の健康保険の被保険者でなくなったとき 他の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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他の市区町村から転入したとき (他の健康保険に加入している方は除く) |
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外国人の方が入国したとき(短期滞在者は除く) |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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大津市に住民票を持たない方の国民健康保険資格の取得について
以下の場合は、世帯主の届出により大津市に住民票を持たない方の特例取得が可能です。
手続き | 手続きに必要なもの |
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修学のため子どもが他の市区町村に居住するとき(注) |
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施設入所、入院などで他の市区町村の施設、病院へ転出するとき |
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(注)修学のため市外へ転出するときについて:国民健康保険に加入している方が、修学のため他の市区町村へ転出する場合、引き続き大津市の国民健康保険を利用することになります。(独自に生計を立てられている学生を除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2024年11月28日