国民健康保険 一部負担金の徴収猶予又は免除について

更新日:2018年12月13日

市の国民健康保険には、特別な理由により生活が困難となった場合に、保険医療機関で支払う一部負担金の支払を、猶予又は免除する制度があります。

国民健康保険一部負担金の徴収猶予又は免除に係る特別な理由とは

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被保険者又は同居の家族が死亡し、若しくは障害者となり、又はその資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記に掲げる事由に類する事由が生じたとき。

国民健康保険一部負担金の徴収猶予又は免除に係る申請等について

この制度は世帯主等からの申請により審査し決定します。該当要件は、入院療養を受ける被保険者の属する世帯で、世帯の収入が生活保護基準以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3か月以下である世帯。また、期間は徴収猶予が6か月、免除が3か月以内となります。詳しくは保険年金課までお問い合わせ下さい。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

保険年金課にメールを送る