国民健康保険 高額医療・高額介護合算療養費制度について
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方を利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療費と介護サービス費のそれぞれの自己負担を合算して、年額で下表の算定基準額を超えた場合、超えた額が申請により支給されます。(ただし、超過額が500円以下の場合は支給されません。)
合算対象世帯
医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある世帯。この世帯とは7月31日現在加入している医療保険ごとの世帯になります。同一世帯であっても加入している医療保険が違うと合算できません。
例:以下の6人世帯の場合
- 父(75歳以上):後期高齢者医療制度被保険者
- 母(75歳以上):後期高齢者医療制度被保険者
- 世帯主(自営業):国民健康保険被保険者
- 妻(会社員):社会保険被保険者
- 長男(自営業):国民健康保険被保険者
- 次男:社会保険被扶養者
7月31日時点で加入している医療保険制度ごとに合算します。
- 父と母の医療費および介護費を合算し、後期高齢者医療制度に申請する。
- 世帯主と長男の医療費および介護費を合算し、国民健康保険に申請する。
- 妻と次男の医療費及び介護費を合算し、社会保険に申請する。
合算する費用の計算期間
毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間
合算対象となる医療費について
保険給付の対象となる療養のみで国民健康保険の高額療養費と同様です。
自己負担額の計算上の注意
- 月の初日から末日までを1ヶ月として計算します。
- 差額ベッド代等保険診療対象外のものや入院時の食事代は対象になりません。
- 70歳未満の方の場合
以下のとおり別々に計算して、21,000円以上のもののみ合算します。
- ひとつの病院、診療所ごとに計算します(入院・外来、医科・歯科は別計算)。
- 院外処方で調剤を受けたときは、処方箋を出された医科(歯科)の一部負担金と合算します。
- 70歳以上の方の場合
保険給付対象となるものであれば全ての一部負担金を合算します。
医療保険の高額療養費・介護保険の高額介護サービス費の対象になる場合は、その支給額を除いた自己負担額が計算対象となります。
高額介護合算療養費の算定基準額
70歳未満所得要件 | 70歳未満限度額 | 70歳以上所得要件 | 70歳以上限度額 |
---|---|---|---|
所得901万円超 | 2,120,000円 | 課税標準額690万円以上 | 2,120,000円 |
所得600万円超~901万円以下 | 1,410,000円 | 課税標準額380万円以上 | 1,410,000円 |
所得210万円超~600万円以下 | 670,000円 | 課税標準額145万円以上 | 670,000円 |
所得210万円以下 | 600,000円 | 一般 | 560,000円 |
市民税非課税世帯 | 340,000円 | 市民税非課税2 | 310,000円 |
市民税非課税1 | 190,000円 |
申請について
7月31日時点で加入している医療保険に申請します。 7月31日時点で大津市国民健康保険に加入されている方は、保険年金課窓口で支給申請してください。
なお、支給対象と思われる方については、申請勧奨通知を発送させていただきますので、通知が届き次第お手続きをお願いいたします。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者番号が確認できるもの(被保険者証や資格確認書または資格情報のお知らせ等)
- 介護保険被保険者証
- 本人確認書類
- 印鑑(認印)
- 預金口座のわかるもの
- 自己負担額証明書(必要な方のみ)
計算の対象となる期間中に加入している医療(介護)保険の変更があった場合、変更前の保険における自己負担も合算対象となります。この場合は、変更前の保険から交付される自己負担額証明書が必要となります。
高額医療・高額介護合算療養費の申請は、時効の関係で基準日(7月31日)の翌日から2年以内に申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2024年11月28日