国民健康保険 資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得の返還請求)

更新日:2018年08月27日

適用終了後の受診とは

大津市国保以外の健康保険等に加入すると、その保険の資格取得日から大津市国保の保険証は使用できません。新しい保険の資格取得後に医療機関を受診する際、大津市国保の保険証を使用する(適用終了後の受診)と、医療費の一部を大津市に返還していただくことになります。 

資格喪失後受診のイメージイラスト

医療費(療養給付費)の返還方法について

該当となった方には保険年金課から下記の通知が送付されます。通知には、納付書が同封されていますので、納期限までに市役所、支所又は金融機関等で納付してください。なお、納期限までに納付されない場合、督促手数料、延滞金が発生する場合がありますのでご注意下さい。
通知は国民健康保険の資格喪失手続後、概ね3か月後にお送りしますが、医療機関からの請求時期等により遅れる場合があります。

大津市国保からの通知文書等

  • 大津市国民健康保険療養給付費の返還について(通知)
  • お知らせ(督促手数料、延滞金について)
  • 納付書

受診時にご加入の健康保険への療養費の申請について

 返還していただいた医療費につきましては、受診時にご加入の健康保険に「療養費」として申請すると払い戻しを受けられる場合があります。詳しい申請方法は、受診時にご加入の健康保険の保険者へお問い合わせくださいますようお願いします。

不当療養費申請のイメージイラスト

療養費申請の手続きに必要なもの

一般的に、療養費の申請に必要となるものです。療養費申請をされる際の参考にしてください。

  • 療養費申請書(申請先の健康保険から取り寄せていただくもの)
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 支払済領収書(大津市へ返還いただいた国民健康保険療養給付費返還金の領収書)
  • 健康保険被保険者証(受診時にご加入の健康保険の健康保険被保険者証)
  • 印鑑
  • 通帳(口座振込の場合)

注意事項

  1. 診療報酬明細書(レセプト)につきましては、大津市役所保険年金課で保管しています。返還金の入金確認後、お申出により写しを発行いたします。  
  2. 支払済領収書につきましては、再発行することができませんので、紛失しないようご注意下さい。なお、紛失された場合は、領収書に代わるものとして支払証明書を交付させていただくことができますが、この場合には発行手数料として300円が必要となります。
  3. 療養費の申請につきましては、起算日から2年で時効を迎えます。時効の起算日は受診日の翌日とされており、時効の成立以降は給付を受けられなくなります。

保険証は正しく使いましょう

返還金額は総医療費の7割~9割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。このようなことを防ぐためにも、脱退する届出をすみやかにしていただき、新しい保険証を、医療機関等の窓口に提示してください。

新たに加入した保険の保険証が交付されるまでに時間がかかる場合

お勤め先の担当者等に相談し、指示を受けて受診をしてください。やむを得ず受診した場合は、医療機関等に保険の切り替え中である旨をお伝えください。

月の途中で保険が変わった場合

新しい保険証に印字されている「資格取得(認定)日」をご確認いただき、前の保険証で受診しないようにご注意ください。

転出先の自治体の国保に加入する場合

転出日当日から転出先の自治体の保険加入期間となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

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