国民健康保険 70歳から74歳の人の医療制度について
国民健康保険加入者のうち、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から75歳(誕生日の前日まで)までの方については、医療機関等の窓口での負担割合(以下「一部負担金の割合」という。)が「2割」の方と「3割」の方がおられます。一部負担金の割合は市県民税の課税標準額等で判定し、毎年8月に更新されます。
対象の方は、一部負担金の割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを発行します。
対象となる方
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
- 大津市国民健康保険に加入している方
- 70歳から74歳の方
- 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方
適用となる時期
70歳になる誕生月の翌月1日から適用になります(各月1日生まれの方は、誕生日から)。国民健康保険に加入している方については、70歳になる誕生月(各月1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に、一部負担金の割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせをご自宅へ郵送します。手続きにお越しいただく必要はありません。
一部負担金の割合の判定方法
区分 | 判定基準 | 一部負担金の割合 |
---|---|---|
現役並み所得者(注1) | 同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者で課税標準額が145万以上の方がいる場合 | 3割 |
一般 | 同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者で全員の課税標準額が145万円未満の場合 | 2割 |
(注1)70歳になる国民健康保険被保険者がいる世帯で、70歳以上の国民健康保険被保険者の基準所得金額(総所得金額等-市県民税の基礎控除額)の合計額が210万円以下の場合、または同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者全員と特定同一世帯所属者の年間総収入が520万円未満(対象者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により「一般」の区分に変更できます。なお、条件を満たしていると判断した場合は、申請書の提出がなくとも「一般」と判定しています。
注:一部負担金の割合が、遡って3割から2割に変更となった場合、すでに3割負担で医療機関等へ支払った医療費の差額を、申請によって支給します。ただし、医療機関等に支払った日の翌日から5年を過ぎると時効となり支給できませんのでご注意ください。詳しい申請方法は、保険年金課資格給付係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2024年11月28日