現行の被保険者証(保険証)の新規発行終了について
令和6年12月2日から現行の被保険者証(保険証)は発行されなくなります
現行の被保険者証(保険証)の発行については、令和6年12月1日に終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行されます。
お持ちの後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、有効期限が切れるまでお使いいただけます
滋賀県の後期高齢者医療制度に加入されている方には、令和7年7月31日まで有効な被保険者証(保険証)を交付しております。
現行の被保険者証(保険証)の新規発行が終了する令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまでは引き続き使用することができます。
令和6年12月2日以降に被保険者証(保険証)の記載内容に変更があった場合は資格確認書が交付されます
令和7年7月までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証(保険証)の記載事項が変更があった場合はマイナンバーカードの健康保険証利用の有無にかかわらず、資格確認書が交付されます。
令和7年8月以降の運用につきましては、詳細が決まり次第、このページでお知らせします。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除されたい方
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2024年11月07日