後期高齢者医療制度 後期高齢者医療保険料の延滞金について
保険料の納付は納期限までに
後期高齢者医療保険料の納付をしないまま納期限から一定の期間が過ぎますと、督促状が送付され、本来納付すべき保険料のほかに督促手数料100円もあわせて納付しなければなりません。
加えて、納期限までに納付された方との公平を保つため、納期限を過ぎて納付された場合、納付の日までにかかる延滞金を徴収することがあります。
現在(令和4年1月1日以降)の延滞金率は以下のとおりです。
ただし、各期の保険料額が2,000円未満の場合や、算出された延滞金が1,000円未満の場合、延滞金は徴収しません。
延滞金率
- 納期限後1か月以内
特例基準割合に年1%を加算した割合 2.4% - 納期限後1か月以後
特例基準割合に年7.3%を加算した割合 8.7%
特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2022年01月11日