後期高齢者医療制度 災害の被害にあったときの後期高齢者医療保険料の減免制度について
災害の被害にあったときの後期高齢者医療保険料の減免について
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財に半壊、半焼以上の被害を受けたことにより、保険料の納付が困難になった場合、保険料の減免が受けられる場合があります。
損害の程度 | 減免割合 |
---|---|
全壊・全焼 | 10割 |
半壊・半焼、床上浸水 | 5割 |
適用期間と申請期限
震災、風水害、火災その他これらに類する災害の発生の日の属する年度を含む2年度に限り保険料を減免します。
なお、減免の適用を受けようとする保険料の納期限の7日前(特別徴収対象者の場合、減免の適用を受けようとする特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前)までに申請が必要です。
減免の対象となる住宅、家財等
被保険者又はその属する世帯の世帯主が所有している財産とし、次のいずれかに該当する場合に適用します。
- 災害により損害を受けた住宅に、被保険者又は世帯主が災害の発生時点で現に居住していること。
- 被災した財産が、被保険者又は世帯主が災害の発生の火時点で現に居住している住宅に付随するものであり、かつ最低限の生活に必要な財産であること。
注:借家等、被災家屋の所有者が被保険者又は世帯主以外である場合において、被保険者又は世帯主が所有する家財が被災したことにより減免を申請しようとする場合は、その旨を減免申請書の「申請理由」欄に明記してください。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 申請者および被保険者の本人確認書類
- り災証明書
- 委任状(被保険者本人もしくは被保険者と同じ世帯以外の方が手続きする場合に委任状が必要)
(注)この減免制度は、滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に基づいて行われます。
ダウンロード
後期高齢者医療保険料減免申請書 (PDFファイル: 89.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2024年12月02日