後期高齢者医療制度 傷病手当金の支給について(新型コロナ関連)

更新日:2023年05月08日

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、後期高齢者医療制度の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等があり新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがある場合に、その療養のために労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します。

詳細は以下のとおりです。

注:令和5年2月10日付け厚生労働省事務連絡に基づき、適用期間を「令和5年5月7日」までとし、令和5年5月8日以降は対象外となりますので、ご注意ください。

支給要件

対象者

以下の4点を全て満たす方が対象となります。

  1. 給与等の支払いを受けている後期高齢者医療制度の被保険者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等があり新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがあり、療養のため労務に服することができなくなった(給与等の支払いを受けている事業所を休んだ)こと。
  3. 3日間連続して事業所を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  4. その休んだ期間について、事業所から給与等が支払われていないこと。(ただし、支払われた給与等が支給される傷病手当金よりも少ない場合は対象となる可能性がありますので、保険年金課までご相談ください。)

支給対象となる日数

療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務を予定していた日(最長1年6月まで)

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

(注1)ただし、事業所から給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業手当等を受け取ることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。

申請方法

必要書類

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
  5. 振込先金融機関口座情報(通帳のコピー等)
  6. 申立書・誓約書(被保険者死亡後に相続人が申請する場合のみ)

注:申請前には、申請までの流れ等をご説明させていただきますので、必ずお電話で保険年金課までお問い合わせをお願いいたします。

申請先

〒520-8575
大津市御陵町3番1号
大津市健康保険部保険年金課 宛て

注:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、原則、郵送で申請をお願いいたします。

申請書式のダウンロード

申請にあたっての注意事項

申請をされる前に、以下の注意事項を必ずお読みください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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