後期高齢者医療制度 後期高齢者医療費の自己負担額が高額になった場合(高額療養費)

更新日:2026年09月03日

医療機関の窓口で支払われた1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。支給にあたって、最初に申請で振込み口座を登録していただく必要があります。(支給口座の変更を希望される方は、再度、高額療養費支給申請書の提出が必要となります。)

高額療養費の計算のしかた

後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関窓口で支払った金額について、病院、診療所、診療科、調剤の区別なく高額療養費の計算対象として取り扱います。外来で支払った分については、外来(個人単位)のみで算定し自己負担限度額を超えた分を支給します。入院で支払った分または同世帯内で支払った分を合算する場合は、入院+外来(世帯単位)で算定し自己負担限度額を超えた分を支給します。ただし、同世帯内でも国民健康保険などの他の医療保険で支払った金額は合算できません。また、入院時の食事代や医療保険の適用がない差額ベッド料などは支給の対象外となります。一部負担の割合が3割の方は、外来・入院の区別なく、下表のとおり世帯単位で計算されます。 高額療養費の支給は医療機関からの診療報酬明細書が滋賀県後期高齢者医療広域連合に届いてからの計算となるため、通常は診療月から3か月後の支給となります。

通常月の自己負担限度額(令和8年8月以降)
限度区分 一部負担の割合 外来と入院の合
(世帯単位)(下記注意1参照)
月額上限 年間上限
(下記注意4参照)
現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上) 3割 270,300円+(医療費-901,000円)×1パーセント
多数回該当140,100円
(下記注意2参照)
168万円
現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上) 3割 179,100円+(医療費-597,000円)×1パーセント
多数回該当93,000円
(下記注意2参照)
111万円
現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上) 3割 85,800円+(医療費-286,000円)×1パーセント
多数回該当44,400円
(下記注意2参照)
53万円
限度区分 一部負担の割合 外来のみ
(個人単位)
入院と外来の合計
(世帯単位)(下記注意1参照)
外来特例 月額上限 年間上限
(下記注意4参照)
一般2 2割 22,000円
(年216,000円)
(下記注意3参照)
61,500円
多数回該当44,400円
(下記注意2参照)
53万円
(下記注意5参照)
 
一般1 1割
住民税非課税世帯 区分2 1割 11,000円
(年96,000円)
(下記注意3参照)
25,700円
多数回該当24,600円
(下記注意2参照)
29万円
住民税非課税世帯 区分1 1割 8,000円 15,700円 18万円

注意

  1. 「世帯単位」の計算では、同じ世帯内の滋賀県後期高齢者医療制度の医療給付を受ける方全員の病院・診療所・調剤薬局などの医療費を合算できます。
  2. <>は過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の負担額です。
  3. 上段は月額の自己負担限度額、下段の()は個人単位での外来の年間(8月~翌7月)上限負担額です。
  4. 年間上限は、年間(8月~翌7月)の外来と入院の世帯合計単位での負担額が上限額に達した場合の負担額です。
  5. 年収約200万円未満であることが確認できた者は、上限41万円を適用します。

75歳到達月の特例について

75歳到達月には、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ本来の2分の1になります。

後期高齢者医療制度被保険者の75歳到達により、被扶養者が他の医療保険に変更になった場合、被扶養者の自己負担限度額についても同様の取扱いとなります。

申請書の送付

高額療養費支給対象の後期高齢者医療制度の被保険者で支給口座の登録が無い場合は、対象者あて「高額療養費支給申請書」が郵送されます。

高額療養費の申請は、診療月の翌月から2年以内に申請してください。

手続きに必要なもの

  • 預金通帳など口座番号等のわかるもの
  • 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合は、申請書の下段にある被保険者からの委任状が必要)
  • 申立書・誓約書(被保険者が死亡していて、相続人で申請する場合に必要)
  • 本人確認書類

ダウンロード

電子申請について

後期高齢者医療高額療養費の支給申請については、下記のリンクにある大津市電子申請サービスからも申し込みが可能です。

なお、大津市電子申請サービスによる申請においては、公的個人認証サービスによる被保険者様の本人確認を行います。公的個人認証サービスには、マイナンバーカード、専用のICカードリーダーまたは対応のスマートフォン等が必要です。申請者が被保険者本人でない場合は、委任状等代理権を証する書類(相続人代表者が申請する場合は申立書・誓約書)等を添付のうえ、郵送または窓口でご申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 高齢者医療・年金係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687(高齢者医療担当)
ファックス番号:077-525-8887

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