後期高齢者医療制度 障害認定を受ける場合
障害認定とは
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する健康保険制度です。
ただし、65歳以上75歳未満の方で、一定の障害(下記1~5)をお持ちの方についても、ご本人様からの申請により、後期高齢者医療制度に加入することができます。
なお、後期高齢者医療制度に加入した場合は、現在加入中の国民健康保険または社会保険の資格確認書などは使用できなくなり、別途、加入中の健康保険喪失手続きをお客様ご自身で行っていただく必要があります。
「一定の障害」とは
- 身体障害者手帳1級から3級
- 身体障害者手帳4級の一部
(音声・言語・そしゃく機能障害と下肢機能障害の一部) - 療育手帳重度A1、A2(最重度、重度)
- 精神障害者福祉手帳1級、2級
- 障害基礎年金受給者1級、2級
後期高齢者医療制度に「加入する」場合と「加入しない」場合の違い
主な違いは下記のとおりです。
| 加入する場合 | 加入しない場合 | |
|---|---|---|
| 健康保険資格 | 現在加入している健康保険を脱退し後期高齢者医療制度の被保険者となります | 現在加入している健康保険(国保・社保等)の被保険者または被扶養者のままです |
| 保険料の負担 | 個人単位で賦課されます 加入した月から後期高齢者医療保険料がかかります 注意:加入前に職場の健康保険の被扶養者であった場合、保険料の負担軽減があります
|
現在加入している健康保険の保険料を引き続き納付します |
| 医療費の窓口負担割合 | 1割、2割または3割 |
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健康保険資格
後期高齢に「加入する」場合
現在加入している健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢に「加入しない」場合
現在加入している健康保険(国保・社保等)の被保険者または被扶養者のままです。
保険料の負担
後期高齢に「加入する」場合
後期高齢者医療制度では、保険料は個人単位で賦課されます。
加入した月から、後期高齢者医療保険料がかかります。
なお、加入前に、職場の健康保険の被扶養者であった場合、下記のとおり保険料の負担軽減があります。
- 所得割額:負担なし(かかりません)
- 均等割額:制度加入後2年間、5割軽減
後期高齢に「加入しない」場合
現在加入している健康保険の保険料を引き続き納付します。
医療費の窓口負担割合
後期高齢に「加入する」場合
1割、2割または3割
後期高齢に「加入しない」場合
- 70歳未満は3割
- 70歳以上は2割または3割
後期高齢者医療制度に加入する方が有利になる場合
- 後期高齢者医療制度に加入することにより、支払う医療費が総医療費の1割となる場合。(ただし、後期高齢者医療制度に加入しても、医療費の自己負担割合が2割か3割になる場合があります。)
- 現在加入中の国民健康保険、社会保険の保険料額よりも、後期高齢者医療制度の保険料額が安い場合。
注意:加入することで有利になるかについては、世帯構成や収入・所得の状況によって異なります。保険年金課では、後期高齢者医療制度へ加入された場合の保険料、医療機関等での窓口負担割合の試算を行っています。試算を希望される場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。
申請手続きに必要なもの
- 確認書類
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、障害基礎年金証書など) - 現在加入している医療保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 申請者および被保険者の本人確認書類
- 委任状(被保険者もしくは被保険者と同じ世帯以外の方が手続きする場合に被保険者からの委任状が必要)
障害認定に該当しなくなった場合(もしくは障害認定を撤回する場合)
障害認定で加入された方が、一定の障害に該当しなくなった場合は、速やかに後期高齢者医療制度の資格喪失手続きが必要です。また、障害認定は75歳未満の方であれば加入後の撤回が可能です。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る









更新日:2025年12月04日