後期高齢者医療制度 障害認定を受ける場合
65歳以上75歳未満の方で、申請により滋賀県後期高齢者医療広域連合が一定の障害(下記1~5)があると認めた方は、認定日より後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得します。
(後期高齢者医療制度に加入されることにより、現在加入している医療保険は喪失することになります。医療保険には別途喪失の手続きが必要です。)
- 身体障害者手帳1級から3級
- 身体障害者手帳4級の一部
(音声・言語・そしゃく機能障害と下肢機能障害の一部) - 療育手帳重度A1、A2(最重度、重度)
- 精神障害者福祉手帳1級、2級
- 障害基礎年金受給者1級、2級
手続きに必要なもの
- 確認書類
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、障害基礎年金証書など) - 現在加入している医療保険の被保険者証または資格確認書
- 申請者および被保険者の本人確認書類
- 委任状(被保険者もしくは被保険者と同じ世帯以外の方が手続きする場合に被保険者からの委任状が必要)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2025年01月23日