年金の種類について

更新日:2018年08月27日

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が原則として10年以上ある方は、65歳から年金を受け取ることができます。

また、希望すれば60歳から64歳までの間で繰り上げて受給したり、66歳以降から繰り下げて受給することもできます。繰り上げ、繰り下げ受給する場合には、支給率は異なります。

障害基礎年金

国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

遺族基礎年金

国民年金加入中の被保険者や被保険者であった方で保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に支給されます。

注:「子」とは、18歳に達する年度末までの子および1級・2級の障害のある20歳未満の子をいいます。

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健康保険部 保険年金課 年金係
〒520-8575 市役所本館1階
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