障害福祉サービス等の過誤申立の手続について
提出方法
大津市電子申請サービスからダウンロードした専用の様式にてご提出ください。
様式
上記リンク先からダウンロードしてください。
提出締切日
毎月末日
過誤処理を行うタイミング
提出日の翌月分として処理いたします。
(例)3月1日~31日提出の場合 4月受付分で過誤申立の内容を国保連合会に処理依頼するため、4月受付分で再請求が可能となります。
障害福祉サービス等の過誤申立の説明
支払いが確定した請求済みの給付費(実績)について取り下げる場合は、過誤申立が必要です。
- 過誤申立には以下の2種類があります。
- 同月過誤(差額調整)
過誤申立をした翌月に国保連合会へ再請求し、差額調整を行う方法
(翌月請求分-過誤額+過誤請求分=支払決定額) - 通常過誤(取り下げ)
大津市へ過誤申立を行い、国保連合会への再請求はしない方法
(翌月請求分-過誤額=支払決定額)
- 国保連合会に請求した介護給付費の内容に誤りがあった場合は、基本的に同月過誤により差額調整を行います。
- 過誤申立は、事業所・利用者・サービス提供年月の明細書単位で行います。
- 再請求をしなかった場合は通常過誤と同じ取扱いになり、一旦全額を国保連合会へ返金することになります。
- なお、過誤金額が当月請求分を上回った場合は、マイナス分の金額を事業所から国保連合会へ振り込みしていただくことになります。この場合、国保連合会から振込方法等について連絡があります。
- 利用実績がないにもかかわらず誤って請求した場合などは、再請求は行わないので通常過誤になります。
- (注意)返戻された介護給付費について、過誤申立を行う必要はありません。返戻事由を確認し、国保連合会へ再請求してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
サービス支給係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る









更新日:2025年10月10日