通所系障害福祉サービス事業所に対する事業所用地等賃借料の補助事業について
1 補助の概要
1 対象のサービス
- 滋賀型地域活動支援センター
- おおつ働き・暮らし応援センター
- 障害福祉サービス事業所(生活介護、短期入所(空床利用型事業所、共生型短期入所を除く)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、放課後等デイサービス、児童発達支援に限る)
2 対象の要件
上記のサービスを行っており、かつ次のいずれにも該当するもの
- 大津市内で、事業所の用地又は建物を運営に参画する者以外の者から賃貸している。
- 事業所の利用者のうち、大津市内に居住する利用者が7割を超える(当該年度の4月1日を基準日とします)。
- 事業所等の設置主体が会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社以外のものである。
- 事業所の開設の日から3年が経過する日の属する年度の末日を迎えている。
3 補助対象経費
補助対象期間内に支払った事業所の用地又は建物の賃借料から、寄附金その他の収入を控除した額
例)事業所の賃借料として年間100万円を支払い、その100万円に対して30万円の寄附やその他の補助金収入があった場合は、100万円から30万円を引いた70万円が補助対象経費となります。
注)1つの物件内で補助対象外のサービスを実施している場合は、面積按分で補助対象経費を決定します。
4 補助金の額
補助率
令和8年度:4分の3
令和9年度:3分の2
令和10年度:2分の1
補助の上限額
令和8年度:年間180万円
令和9年度:年間160万円
令和10年度:年間120万円
注)年間の補助月数が12カ月に満たない場合は、補助月数で按分します。
2 申請方法
1 交付申請
提出期間
毎年4月から受け付けます。
提出書類
- 大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付申請書(様式第1号)
- 賃貸借契約概要調書(様式第2号)
- 賃貸借契約書の写し(契約を更新している場合は、更新契約書と当初の契約書の両方を提出してください)
- 利用者状況表(様式第3号)
- 大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金所要額調書(様式第4号)
- 定款及び市長が必要と認めたもの(初年度申請時のみ)
- 収支予算書抄本(様式第5号)
それぞれの書類に別途添付が必要な書類もあります。詳しくは補助金交付要綱及び各様式を参照してください。
また、補助額については、様々な条件により決定されます。障害福祉課において、申請書類一式をご用意しておりますので、新たに申請される際は、事前に障害福祉課まで必ずお問合せください。
提出先
障害福祉課 障害企画係
提出方法
障害福祉課へメールにて提出してください。
新たに交付申請を行う場合は、事前に御一報ください。
2 交付決定
標準処理期間
14日
決定の通知
文書にて通知します。
3 補助金の交付
原則として、補助期間が終了してから交付します(希望される事業所には、半年毎の交付も行っています)。
交付決定通知を受けてから、交付請求書を提出してください。
3 補助金交付要綱
大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付要綱(令和8年3月31日一部改正) (Wordファイル: 63.2KB)
大津市通所系障害福祉サービス事業所等用地等賃借料補助金交付要綱(令和8年3月31日一部改正) (PDFファイル: 175.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害企画係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る









更新日:2026年05月19日