社会的事業所等用地等賃借料補助事業

更新日:2025年11月11日

1 補助の概要

1 対象のサービス

  • 社会的事業所
  • 滋賀型地域活動支援センター
  • おおつ働き・暮らし応援センター
  • 委託相談支援事業所
  • 地域活動支援センター(1型又は2型)
  • 日中一時支援事業所
  • 障害福祉サービス事業所(生活介護、短期入所(空床利用型事業所、共生型短期入所を除く)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、放課後等デイサービスに限る)

2 対象の要件

上記のサービスを行っており、かつ次のいずれにも該当するもの

  • 大津市内で、事業所等の用地又は建物を運営に参画する者以外の者から賃貸している。
  • 事業所等の利用者のうち、大津市内に居住する利用者が半数を超える。(社会的事業所においては、利用者を障害者従業員に読み替える。)
  • 事業所等の設置主体が会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社以外のものであって、大津市内での障害福祉関係事業における事業実績が3年以上ある。
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1号の規定に基づき定めた大津市障害福祉計画に適合すると認められる事業所等であること

3 補助対象経費

補助対象期間内に支払った事業所等の用地又は建物の賃借料から寄附金その他の収入を控除した額

例)事業所の賃借料として年間100万円を支払い、その100万円に対して30万円の寄附やその他の補助金収入があった場合は、100万円から30万円を引いた70万円が補助対象経費となります。

注)1つの物件内で補助対象外のサービスを実施している場合は、面積按分で補助対象経費を決定します。

4 補助金の額

補助率

5分の4

補助の上限額

月16万円(年間192万円)

注:ひと月の全てが補助対象期間でない場合は、日割りとなります。

2 申請方法

1 交付申請

提出期間

4月(ただし、年度途中で補助対象になった事業所等は適宜申請可能です。)

提出書類

  • 大津市社会的事業所等用地等賃借料補助金交付申請書(様式第1号)
  • 賃貸借契約概要調書(様式第2号又は様式第3号)
  • 賃貸借契約書の写し(賃貸借契約を更新している場合は、当初の契約書の写しも提出すること)
  • 利用者状況表(様式第4号)(社会的事業所は障害者従業員状況表(様式第4号の2))
  • 定款及び市長が必要と認めたもの(初年度申請時のみ)
  • 収支予算書抄本(様式第5号)

それぞれの書類に別途添付が必要な書類もあります。詳しくは補助金交付要綱及び各様式を参照してください。

提出先

障害福祉課 障害企画係

提出方法

障害福祉課へメール、郵送又は持参にて。
新たに交付申請を行う場合は、事前に御一報ください。

2 交付決定

標準処理期間

14日

決定の通知

文書にて行います。

3 補助金の交付

事業所が円滑に運営できるよう、四半期ごとに交付しています。
交付決定通知を受けてから、交付請求書を提出してください。

3 根拠

大津市補助金等交付規則

大津市社会的事業所等用地等賃借料補助金交付要綱

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

障害企画係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086​​​

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