指定医師の指定手続きについて
1 指定医師の要件
身体障害者手帳交付申請の際に必要となる身体障害者診断書・意見書を作成するためには、身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定を受けていただく必要があります。
指定医師の要件
- 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師については、各障害に関係ある診療科名を標榜している病院又は診療所において診療に2年以上従事し、その診療に関する相当の学識経験を有していること。なお、現在標榜されている診療科目と指定可能な診療分野は必ずしも一致しません。(ここでいう従事期間には、研修医期間は含みません。)
- 平成27年4月より、聴覚障害にかかる医師については、原則として日本耳鼻咽喉科の専門医であること。
2 新規申請
新規で指定医師の申請をされる場合、同意書等の提出が必要になります。また、別途添付書類が必要ですので、下記提出書類確認一覧でご確認ください。
3 変更
勤務先・病院名・氏名等に変更があった場合、変更届等の提出が必要になります。下記提出書類確認一覧でご確認ください。
4 障害分野の追加・辞退
既に他の障害分野の指定を受けている医師が、担当障害の一部を追加・辞退する場合、指定医師担当障害分野追加(一部辞退)届出書の提出が必要になります。別途添付書類が必要な場合がありますので、下記提出書類確認一覧でご確認ください。
指定医師担当障害分野追加(辞退)届出書 (PDFファイル: 34.6KB)
5 辞退
既に指定を受けている医師が、退職・廃業・死亡・その他の理由により指定を辞退する場合、又は県外の医療機関へ異動となった場合、辞退届の提出が必要になります。下記提出書類確認一覧でご確認ください。
6 提出書類確認一覧
ご申請、届出には添付書類が必要な場合があります。下記一覧表をご確認の上、ご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る
更新日:2024年03月18日