後援名義使用申請について(障害福祉課)
障害福祉課では、本市の障害福祉に係る施策の推進事業等への後援名義の使用申請を受け付けております。
大津市の後援名義の使用を希望される場合は、以下の内容をご確認の上、お申込みください。
お申込みに際して
- 後援依頼は原則として、後援名義を使用する1ヶ月前までにお願いします。
- 承認・不承認の決定には、申請に必要な書類がすべて揃ってから2週間程度かかります。
- 開催趣旨によっては当課では受付できないもの(スポーツ、文化芸術、観光振興を目的とするものなど)もありますので、ご了承ください。
許可要件
- 障害福祉に係る本市の施策の推進に寄与すると認められる事業
- 広く一般市民を対象とする事業
- 原則として本市で開催される事業。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業、本市のイメージアップを目的とする事業その他の後援名義の使用を承認することが適当であると特に認められる事業は、この限りでない。
- 参加費、入場料等が無料である事業又はその額及び目的が社会通念上適当であると認められる事業
- 政治活動又は宗教活動を目的とする事業でないこと。
- 営利又は商業宣伝を目的とする事業でないこと。ただし、当該事業の内容が市の知名度の向上又は産業の振興に寄与するものであると認められるときは、この限りでない。
- 公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業でないこと。
- 暴力団員による不当な要求の行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と関係を有する者が関与する事業でないこと。
- その他後援名義の使用を承認することが不適当と認められる事業でないこと。
申請手続き
申請書に下記の必要書類を添付し、障害福祉課へ持参または郵送、メールにてお申込みください。(メールにてお申込みされた場合は、送付した旨、障害福祉課まで電話でお知らせください。)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体等の規約、会則その他それらに類するもの
- その他市長が必要と認める書類
申請受付後、追加資料の提出または聞き取りを求めることがあります。
その他の注意事項
- 後援名義使用許可は、各団体から申請のあった行事に対してのみ、名義を許可するものです。申請団体自体や申請団体が行う他の事業に対して許可するものではありません。
- 後援名義使用許可は、大津市及び大津市教育委員会の名義を使用するものであり、物的または人的な支援(経費の負担、会場使用料の減免、職員の派遣など)は一切ありませんので、ご了承ください。
- 事業終了後、30日以内に実施報告書を障害福祉課へ提出してください。
- 後援名義の使用許可後に事業の内容に変更が生じた場合や、事業の延期、中止をされる場合は、すみやかに障害福祉課までご連絡ください。
申請書のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害企画係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る
更新日:2024年03月11日