障害福祉サービス・児童通所支援の特別地域加算適用地域
概要
特別地域加算とは、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、障害福祉の訪問サービスまたは相談サービスを提供した場合に、その支援を評価し、基本報酬に15%を加算するとした国の報酬算定制度です。こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域とは、特定農山村法や山村振興法等によって指定された中山間地域等を指します。
対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
対象地域
対象となる中山間地域等とは、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域とされており、次の各号のいずれかに該当する地域です。
- 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
- 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
- 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
- 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
- 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
- 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
大津市内の特別地域加算適用地域
大津市内では、小松学区及び木戸学区が特別地域加算適用地域です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害企画係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2025年03月25日