就労系サービスにおける在宅サービスの利用について

更新日:2025年03月28日

令和7年4月1日以降、就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)について、在宅でのサービス利用を希望される場合は、以下の書類を提出してください。

在宅でのサービス利用については、事業所での支援体制等に関する要件がありますので、別紙1「就労系サービスにおける在宅でのサービス提供について」を確認の上、申出書の作成・提出をお願いします。

申出書については、在宅でのサービスを開始される1か月前までに、電子メールにて提出をお願いします。また、提出は年度ごとではなく、個別支援計画の見直しの都度必要になります。

在宅利用の流れ

  1. 事業所から大津市に連絡、相談等をいただいた上で、対象者、事業所の体制等を教えてください。
  2. 在宅利用による支援効果があると大津市が判断するためには、「滋賀県における在宅でのサービス提供に係る要件」や、事業所の体制の確認が必要ですので、【別紙2-1】、【別紙2-2】(「就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所における在宅利用申出書」)及び個別支援計画の写しを速やかに作成・提出してください。
  • 在宅支援の期間延長等される場合は、前回までの在宅支援の効果や今後に向けての支援内容を明記した書類を提出すること。(任意様式)
  1. 本市の了承が出た場合は、事業所に大津市から連絡します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086​​​

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