手話通訳者・要約筆記者の派遣について
聴覚障害者と健聴者との家庭生活・社会生活等におけるコミュニケーションが円滑に行われるよう手話通訳者または要約筆記者を派遣します。
対象者
原則として、聴覚の障害により身体障害者手帳をお持ちの方で、市内に居住されている方、又は聴覚障害者を構成委員とする市内の団体。
利用料
無料
利用について
申し込みの受付は障害福祉課で行います。
注意
- 原則として派遣希望日の1週間前までに申し込んでください。
- 原則として派遣地域は滋賀県内とします。
- 派遣の目的は、聴覚障害者の教育、医療、職業、地域との交流など社会生活に関わる全般とします。
ただし、宗教活動、政党活動、企業の営利活動、個人の遊興・娯楽等としての利用はできません。詳しくは障害福祉課までお問合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る
更新日:2024年07月05日