軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入費等の助成を行います。
対象者
次の要件を満たす18歳未満の児童
両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満の障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならない児童で、言語の習得等に一定の効果が期待できると滋賀医科大学医学部附属病院又は滋賀県立小児保健医療センターの医師が判断する児童。原則として保護者が大津市内に居住している児童に限ります。
(注意)本人又は世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納付額が46万円以上の場合には助成対象外となります。
助成対象経費
補聴器の購入費・修理費
(注意)修理費については、18歳到達の年度末まで助成対象(18歳未満のうちに本事業を利用した方のみ)。
助成対象機種・基準価格
購入(更新)基準
名称 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの |
---|---|---|
高度難聴用ポケット型 |
44,000円 |
|
高度難聴用耳かけ型 |
46,400円 |
|
重度難聴用ポケット型 |
59,000円 |
|
重度難聴用耳かけ型 |
71,200円 |
|
耳あな型(レディメイド) |
92,000円 |
補聴器本体(電池を含む) |
耳あな型(オーダーメイド) |
144,900円 |
補聴器本体(電池を含む) |
骨導式ポケット型 |
74,100円 |
|
骨導式眼鏡型 |
126,900円 |
|
特例補装具 | 別に定める額 |
耐用年数は5年です。
(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,500円を加算できます。
(注2)平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,800円を加算できます。
修理基準
「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18 年厚生労働省告示528 号)別表」に準ずることとし、上記表の基準価格に該当する補聴器の修理のみ対象とします。(上記補聴器支給の要件および消費税等の取扱いについては、平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとします。)
利用者負担額
- 市民税課税世帯は、原則として基準価格又は購入・修理価格の3分の1の額
- 市民税非課税世帯は、無料
(助成額は基準価格を上限額とします。購入費等が基準価格を超えている場合、基準価格との差額は全額自己負担となります)
申請方法
事前に申請されたものに限ります。申請をされる方は障害福祉課にご相談ください。必要書類等のご説明をさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る
更新日:2025年03月03日