新高額障害福祉サービス等給付費について
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を全て満たす場合、介護保険移行後に利用した、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額が、申請により還付(償還)されます。
対象者
下記の全てを満たす方
- 平成18年10月1日以降において、65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
- 利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)。
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額
なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
申請方法
対象となる方には、障害福祉課から勧奨通知及び同意書、申請書を送付しますので、案内に基づいて申請してください。送付時期は毎年10月以降を予定しています。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害企画係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2024年02月28日