移動支援事業について
目的
屋外での単独移動が困難な障害児や障害者にヘルパー(介護人)を派遣し、外出時に必要となる介助や支援を行うことにより、障害がある人の地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的としています。
対象者
下記1から4の全てに該当する人
- 一人で外出をすることが難しい
- 大津市に居住している
次のいずれかに該当する人は大津市に居住しているとみなします。- 大津市が施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)の支給決定を行っている人
- 障害者総合支援法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、その施設に入所する直前に、大津市に居住地を有していた人
- 学齢児以上(小学校入学以降)である
- 次のいずれかに該当する人
- 全身性障害者(両上肢、両下肢のいずれにも障害があって、身体障害者手帳の等級が1級である)
- 全身性障害に準ずる者(上肢及び下肢に障害があって、身体障害者手帳の等級が下肢又は体幹が3級以上である)
- 知的障害者(療育手帳の交付を受けている)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。または、障害者自立支援医療〈精神通院医療〉の支給認定を受けている)
- 視覚障害者(視覚障害により、身体障害者手帳の交付を受けている)
注意
- 移動支援以外に利用できる外出支援や制度がある人は、そちらが優先されます。
- 介護保険制度にも外出時の介護等の支援があることから、介護保険制度の利用が優先されます。ただし、介護保険制度の対象となる以前から移動支援事業を利用していた場合で、引き続き利用が必要であると市が認める場合は、引き続き移動支援事業を利用することができます。
支援の種別
- 個別支援
1名の障害者(児)に対して、1名のヘルパーにより、マンツーマンで提供される支援をいいます。(身体状況や行動障害等を勘案し、2名のヘルパーによる支援(2人介護)を認める場合があります。)
- グループ支援
屋外でのグループワーク、同一目的地、同一イベントへの同時参加の際に、複数名の障害者(児)グループに対して、その数を下回る人数(ただし、グループの人数を3で序した数以上)のヘルパーにより、提供される支援をいいます。
- 車両移送型支援
障害に起因して、公共交通機関を利用して移動することが困難で、車両への乗降及びその前後に介助を要する障害者(児)に対して、道路運送法に基づく許可を取得している事業所及びヘルパーにより提供される、車両を用いた支援をいいます。- 目的地への移送だけを目的にタクシー代わりに利用することや、金銭面の理由や家族の都合のみで利用することはできません。
- 複数名の利用者による乗り合いでの利用はできません。
利用料
利用時間 | 利用者負担額(市民税非課税世帯) | 利用者負担額(市民税課税世帯) |
---|---|---|
30分以内 | 0円 | 260円 |
30分を超えて1時間以内 | 0円 | 410円 |
1時間を越えて1時間30分以内 | 0円 | 600円 |
以後30分ごとに加算(時間は繰り上げ) | 0円 | プラス80円 |
利用時間 | 利用者負担額(市民税非課税世帯) | 利用者負担額(市民税課税世帯) |
---|---|---|
30分以内 | 0円 | 120円 |
30分を超えて1時間以内 | 0円 | 150円 |
1時間を越えて1時間30分以内 | 0円 | 180円 |
以後30分ごとに加算(時間は繰り上げ) | 0円 | プラス30円 |
利用時間 | 単独型 | 併用型 |
---|---|---|
10分以内 | 70円 | 40円 |
10分を超えて20分以内 | 120円 | 70円 |
20分を越えて30分以内 | 170円 | 100円 |
以後10分ごとに加算(時間は繰り上げ) | プラス30円 | プラス30円 |
- 単独型:目的地までの車両移送のみに利用する場合
- 併用型:目的地へ車両で行き、ヘルパーによる余暇や活動の支援を受ける場合
注意
車両移送型支援は、上記の利用者負担額に加え、各事業所の定める所要額が必要になる場合があります。詳しくは事業所にお問い合わせください。
支援の内容、利用方法等について、詳しくは「大津市障害者移動支援事業ガイドライン」をご覧ください。
大津市障害者移動支援事業ガイドライン(利用者編) (PDFファイル: 1.7MB)
大津市障害者移動支援事業ガイドライン(事業者編) (PDFファイル: 1.6MB)
大津市移動支援事業Q&A (PDFファイル: 162.5KB)
利用の上限
移動支援には、ひと月当たりの利用の上限があります。
利用の上限時間については、利用決定通知書を確認してください。
障害福祉課では「大津市移動支援事業 利用上限管理票」を配布していますので、必要な方は障害福祉課までご連絡ください。
また、上限管理票の様式はホームページにも掲載していますので、印刷して利用していただいてもかまいません。冊子タイプの上限管理票は、障害福祉課で配布しているものと同様の様式になっています。B5もしくはA4で両面印刷していただき、点線に沿って上下に切り離したものを、ページ順に並べると冊子になります。
冊子の利用が難しい場合は、用紙タイプを印刷していただき、記入例を参考に上限管理をしてください。
移動支援上限管理票(冊子タイプ) (PDFファイル: 224.9KB)
移動支援上限管理票(用紙タイプ) (PDFファイル: 24.1KB)
移動支援上限管理票(用紙タイプ記入例) (PDFファイル: 45.1KB)
事業所
移動支援事業所として、市と委託契約を締結した事業所
移動支援事業所一覧(令和6年7月1日時点) (PDFファイル: 122.0KB)
利用方法
市障害福祉課に申請し、利用決定を受けた後、事業所を選んで利用契約を結んでから利用できます。
申請については、各相談支援事業所または障害福祉課にご相談ください。
大津市役所障害福祉課(大津市役所本館1階)
電話番号 077-528-2696
ファックス番号 077-524-0086
申請書類
大津市障害者移動支援事業利用申請書(様式第2号) (PDFファイル: 96.9KB)
大津市障害者移動支援事業利用申請書(様式第2号)記入例 (PDFファイル: 88.2KB)
大津市障害者移動支援事業 利用計画書 (PDFファイル: 92.6KB)
大津市障害者移動支援事業 利用計画書 記入例 (PDFファイル: 116.5KB)
(別紙)利用の上限等にかかる変更が必要な理由 (PDFファイル: 80.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害企画係
電話番号:077-528-2696
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る
更新日:2025年03月17日