障害福祉 補装具費の支給
所定の身体障害者手帳所持者又は難病患者等からの申請に基づき、身体上の障害を補うための用具の交付又は修理にかかる費用(補装具費)を支給します。
補装具の種類
肢体不自由
- 義肢(義手・義足)
手足の機能を補完するための人工的な手足です。
- 装具(上肢・下肢・靴型)
四肢や体幹の機能障害の軽減を目的とする補助用具です。
- 車いす
歩行困難な者が移動に利用するものです。普通型・手押し型などの種類があります。
- 電動車いす
バッテリーを電源とし、モーターで動く車いすです。普通型・簡易型などの種類があります。
- 歩行補助つえ
歩行を補助するもので、松葉杖や多点つえ、肘の下が固定されぐらつきにくいもの(ロフストランドクラッチ)などがあります。
- 歩行器
六輪型、四輪型など歩行を補助するための機器で、安定した姿勢保持と転倒の防止が見込めます。
- 座位保持いす
姿勢を保持するのが困難な方が座った体勢を維持するためのものです。
視覚障害
- 眼鏡
矯正眼鏡・弱視眼鏡・遮光眼鏡など、障害に合わせ色々な種類があります。
- 安全つえ(白杖)
普通用や携帯用などがあります。
聴覚障害
- 補聴器
ポケット型・耳掛け型・耳あな型などがあり、身体障害者手帳の等級により支給できる種類が決まっています。
重度の肢体不自由及び音声言語障害
- 意思伝達装置
「声を出すことができない、字を書くことが難しい」といった重度の身体障害者が額の動きやまばたきといった身体のわずかな動きでスイッチを操作し、文字を書き綴ったり、伝えたい言葉を選択する方法で他者とのコミュニケーションを可能にする装置のことです。
難病患者等
- 車いす、意思伝達装置
医師の意見書等が必要となる場合があります。
申請について
用具を購入される前に事前に相談いただき、支給等の決定を受けた方が対象となります。
申請される方は障害福祉課にご相談ください。必要書類等のご説明をさせていただきます。
大津市障害福祉課(大津市役所本館1階)
電話番号 077-528-2726
ファックス番号 077-524-0086
本人負担額について
補装具費の支給額には基準額が設定されています。
市民税課税世帯は基準額に対して1割負担(ただし、37,200円が負担上限月額)
市民税非課税世帯は基準額に対して自己負担無し(生活保護世帯を含む)
※補装具費の支給決定のあった月の属する年度(補装具の支給決定のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)に、障害者本人又は配偶者のいずれかが、市民税所得割額46万円以上の場合には補装具費の支給対象外となります。
耐用年数について
品目ごとに耐用年数が設定されています。(例:車いす6年、補聴器5年)
耐用年数内は原則として再交付いたしません。詳しくはお問い合わせください。
過去に市民税所得割額46万円以上で支給が出来なかった事例
相談時点では前年度の市民税所得割額が46万円未満であった世帯の方について、支給決定が7月以降となり、7月の課税年度改定により支給決定時点での市民税所得割額が46万円以上であった為、支給が出来なかった事例がありました。支給決定が7月以降となる場合は、市民税所得割額の年度が改定されるので、御注意ください。
なお、特に滋賀県の判定を必要とする補装具の場合は、申請から支給決定までに最大で5ヶ月程度の判定期間を要する場合もありますので、くれぐれも御留意いただき、早めに相談・必要書類等の準備・申請を頂きますよう、御理解・御協力をお願いします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2024年04月15日