在宅重度心身障害者住宅改造費用の助成について
在宅重度障害者の日常生活を容易にするため、既存の住宅の便所・風呂等を特別に障害者向きに改造する場合、その改造費の一部を助成します。(但し、工事着手前に申請し、決定を受けたものに限ります)
長寿政策課の小規模住宅改造経費助成との併用はできません。
また、介護保険の住宅改修、日常生活用具の住宅改修費助成の対象となる人は、それらの制度からの優先利用となります。(対象額上限 200,000円)
対象者
下記のいずれかに該当し、かつ、市内に居住する者であって、 本人又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。
- 身体障害者手帳(肢体不自由1~2級、視覚障害1~2級)所持者
- 療育手帳A所持者
- 上記の1、2の人が共同住宅に居住している場合における、その共同住宅等の設置者
助成額
対象費用の2分の1以内(限度額は下記のとおり。)
介護保険の住宅改修、日常生活用具の住宅改修費給付の対象者 250,000円
上記以外の人 350,000円
申請方法
申請については、事前に障害福祉課にご相談の上、助成事業全般の説明を受けてください。
大津市役所障害福祉課
大津市役所本館1階
電話番号 077-528-2745
ファックス 077-524-0086
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2024年03月18日