精神障害者生活支援推進事業
障害者支援施設等通所交通費補助事業についてのお知らせ
令和6年度後期分の申請は受付終了しました。
障害者支援施設等通所交通費補助事業
- 対象者
障害者支援施設等に通所している精神障害者(身体障害者手帳若しくは療育手帳の所持者、生活保護法に基づく移送費の扶助を受けているものを除く)
- 対象経費
精神障害者が施設に通所するための公共交通機関の利用に係る交通費(1ヶ月の交通費が4,000円未満のときは、助成の対象としません)
- 助成金額
対象経費の2分の1(1ヶ月につき10,000円を限度とする)
精神障害者就業促進事業
就業訓練協力金
- 対象者
精神障害者に対し、就業訓練の場を提供する事業所、障害者支援施設等
- 対象経費
精神障害者の就業促進活動に要した経費
- 助成金額
交付対象期間は6か月が限度で、1人につき1か月当り24,000円(ただし、就労訓練日数が7日以上15日未満のときは12,000円、7日未満のときは交付しません)
就業支度金
- 対象者
補助対象精神障害者で、一般企業等の事業所に雇用され、6か月以上就業することが確実な者
- 対象経費
補助対象精神障害者が一般企業等の事業所へ就業するために必要と認められる経費
- 助成金額
補助対象精神障害者1人につき35,000円とし、交付は当該補助対象精神障害者につき1回を限度とする。
住居費補助金
- 対象者
補助対象精神障害者で、就業するために家賃を必要とする借家(グループホーム、ケアホームを除く)に入居している者
- 対象経費
就業している期間に支払った家賃の額
- 助成金額
12か月を限度とし、家賃の2分の1以内の額で、月額10,000円を上限とする。
申請の方法
障害者支援施設等通所交通費補助事業
通所施設等が 交付申請書類一式を前期(4月から9月)及び後期(10月から3月)の6ヶ月ごとに取りまとめ、障害福祉課に提出するものとする。
就業訓練協力金
訓練終了の日から1か月を経過した日又は訓練終了の日以後における最初の3月31日のいずれか早い日までに申請書類を市役所障害福祉課に提出
就業支度金
就業開始の日から6か月を経過した日までに申請書類を市役所障害福祉課に提出
住居費補助金
当該年度の3月31日までに市役所障害福祉課に提出
窓口
大津市役所障害福祉課
大津市役所本館1階
電話番号 077-528-2745
ファックス番号 077-524-0086
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2025年04月17日