介護保険について
65歳以上で、身体障害等のため介護サービスを必要とする方は、介護保険制度における介護保険要介護(要支援)認定の申請をしてください。
40~64歳で、下記の「特定疾病」によって介護が必要となっている状態の人も、介護保険要介護(要支援)認定の申請をご相談ください。
特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老病
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節、又は股関節に著しい 変形を伴う変形性関節症
- がん末期
窓口
健康保険部 介護保険課
電話番号:077-528-2753
ファックス番号:077-526-8382
障害福祉サービスとの優先関係
下記の身体障害者福祉サービスと、介護保険サービスの両方が受けられる場合は、原則として介護保険が優先します。
居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護 など
注意:介護度によって、利用上限額が定められています。また、1割の自己負担が必要になります。
福祉用具の貸与
- 歩行補助杖
- 歩行器
- 車いす
- 特殊寝台、付属品
- 移動用リフト など
注意:介護度によっては、対象外となるものもあります。また、1割の自己負担が必要になります。
福祉用具の購入
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 移動用リフトの吊り具の部分 など
注意:1年間につき、1人あたり10万円を上限とします。また、1割の自己負担が必要になります。
住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差解消
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 引き戸など扉の取替え
- 滑りの防止 など
注意:1人あたり20万円を上限とします。また、1割の自己負担が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 認定審査係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2753
ファックス番号:077-526-8382
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更新日:2019年03月19日