精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へーJR運賃割引制度の開始についてー

更新日:2025年01月29日

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方についてJR運賃割引制度が開始になります。

この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額(第1種・第2種)」の記載が必要です。

割引対象者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、以下の条件を全て満たすもの

  1. 有効期限内であること
  2. 手帳に顔写真が貼付されていること
  3. 手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載があること

「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額(第1種・第2種)」の記載について

記載を希望される場合は、令和7年1月以降、「精神障害者保健福祉手帳」を障害福祉課までご持参ください。対象の方に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印します。

第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」

  • 令和7年1月以降に交付される手帳には、お申し出に関わらず、種別が記載されます。
  • お持ちの手帳に種別が記載されている場合は、お申し出の必要はありません。

割引制度の概要

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。割引となる介護者の方は1名です。

詳細
 対象者   対象となる乗車券類 割引率
 第1種精神障害者とその介護者
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます。)

5割
12 歳未満の第2種精神障害者の方と
介護者の方
  • 定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます。)
5割


(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。

詳細
 対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方
第2種精神障害者の方
普通乗車券  5割

割引制度に関するお問い合わせ

乗車券類の購入や列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
詳しい割引の内容やご利用方法については、JR各社へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

障害企画係
電話番号:077-528-2696

認定審査係
電話番号:077-528-2745

障害福祉係
電話番号:077-528-2726

サービス支給係
電話番号:077-528-2726

係共通
ファックス番号:077-524-0086​​​

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