有料道路通行料金割引制度について
有料道路を通られる際に、市町村に証明された手帳を提示することで通行料金が割引になります。
手帳に証明がない場合は手帳を提示しても割引を受けることができません。ご注意ください。
ETCシステムをご利用される場合は、割引後の金額が請求されます。
1人1台要件の緩和とオンライン申請の導入
2023年3月27日(月曜)から、これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、登録した自動車以外を利用する場合にも事前に本割引の申請手続が必要です。合わせて、自家用車を事前登録の上ETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請を導入されました。
詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
オンライン申請受付サイトのURLは次のとおりです。
対象者
- 本人が運転する場合
全ての身体障害者手帳所持者
- 介護者が運転する場合
第1種身体障害者手帳所持者又は療育手帳A所持者
対象要件
以下の(ア)と(イ)両方の要件を満たす自動車です。
(ア)所有者要件
(イ)の要件のうち、乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車に限り、車検証の所有者欄が、障害者本人または親族等、あるいは障害者本人を継続して日常的に介護している者の場合。
(イ)車種要件
乗用自動車 | 車検証の用途欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。 |
---|---|
貨物自動車 | 車検証の用途欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。 |
特種用途自動車 | 自動車検査証等の「用途」に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。 |
二輪自動車 | 総排気量が125ccを超えるもの。 |
レンタカー (注1) |
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 |
借用自動車 (注1) |
車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 |
介護・福祉タクシー、 一般タクシー (注1)(注2) |
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特殊用途自動車のうち、「自家用車・事業用の別」に「事業用」と記載されているもの。 |
福祉有償運送車両 (注1) |
道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。 |
(注1)令和5年3月27日(月曜)から、新たに車種要件として追加されました。自動車の事前登録は不要です。ただし本割引を受けるための申請手続は必要です。詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
有料道路における障害者割引制度の見直しについて/NEXCO中日本
(注2)ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの清算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認した上でご乗車ください。
割引の対象外の自動車
以下の自動車は割引の対象外となります。
割賦購入(ローン)又は長期リース以外で、車検証の所有者欄・使用者欄に法人名が記載されているもの。(福祉施設の所有車を含む)
- 車検証の用途欄に「事業用」と記載されているもの。
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
- 外見上、営業のために使用していることが明らかであるもの。
割引率
通常料金の5割(半額にした際に端数が生じる場合は、10円単位又は50円単位で切り上げ)
有効期間
- 新規および変更の申請の手続き修了より2回目の誕生日まで
- 更新の申請の手続き修了より3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月)
なお、更新の手続きは割引有効期限の2ヶ月前から手続きができます。
申請方法
下記の必要書類を持参の上、障害福祉課にお越しください。
ただし、ETC無線通行(ノンストップ走行)される方に限りオンライン申請が可能です。
オンライン申請受付サイトのURLは次のとおりです。
大津市役所障害福祉課
大津市役所本館1階
電話番号 077-528-2745
ファックス番号 077-524-0086
必要書類
書類名 | 新規 | 変更 | 更新 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳または療育手帳 | 必要 | 必要 | 必要 |
手帳に自動車登録番号 又は車両番号の記載を受けられようとする 自動車の自動車車検証等(注1) |
必要 | 必要 | 必要 |
ETCカード(注2) | 必要 | 必要 | 不要(注3) |
ETC車載器セットアップ申込書・証明書(注4) | 必要 | 必要 | 不要(注3) |
運転免許証 | 必要 | 不要 | 不要 |
(注1)令和5年(2023年)1月4日から車検証の電子化に伴い、「電子車検証」をお持ちの方は、「電子車検証」と「自動車検査証記録事項」が必要です。詳しくは、国土交通省電子車検証特設サイトをご確認ください。
(注2)ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合で、未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります。
(注3)前回申請時から変更する場合は必要です。
(注4)ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合、ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください。
書類名 | 新規 | 変更 | 更新 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳または療育手帳 | 必要 | 必要 | 必要 |
手帳に自動車登録番号 又は車両番号の記載を受けられようとする 自動車の自動車車検証等 |
不要 | 不要 | 不要 |
ETCカード | 不要 | 不要 | 不要 |
ETC車載器セットアップ申込書・証明書 | 不要 | 不要 | 不要 |
運転免許証 | 必要 | 不要 | 不要 |
適用範囲
- 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社の管理する有料道路
- 首都高速道路株式会社の管理する有料道路
- 阪神高速道路株式会社の管理する有料道路
- 本州四国連絡高速道路株式会社の管理する有料道路
- 地方道路公社の管理する有料道路
- 道路管理者(都道府県市町村)の管理する有料道路
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害企画係
電話番号:077-528-2696
認定審査係
電話番号:077-528-2745
障害福祉係
電話番号:077-528-2726
サービス支給係
電話番号:077-528-2726
係共通
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る
更新日:2023年03月27日