マル優・特別マル優制度について
障害者手帳を所持している方に対して、マル優制度(小額貯蓄非課税制度・郵便貯金非課税制度・小額公債非課税制度)が適用されます。
銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)で元金が350万円まで、国債・公募地方債も350万円まで、合計700万円を限度として利子等が非課税になります。
窓口
各金融機関・郵便局
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害企画係
電話番号:077-528-2696
認定審査係
電話番号:077-528-2745
障害福祉係
電話番号:077-528-2726
サービス支給係
電話番号:077-528-2726
係共通
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2019年03月19日