介護保険料の減免について

更新日:2024年02月22日

次の要件に該当する場合は介護保険料が減免される場合があります。

減免を受けるためには申請が必要ですが、減免の種類によって添付書類が異なりますので、事前に介護保険課までお問い合わせください。

  • 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合
  • 被保険者が刑事施設等に拘禁された場合
  • 被保険者が住民登録を抹消せずに出国した場合
  • 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が非自発的失業(被用者であった者が自己都合によらず離職したこと)に該当する場合

令和5年度介護保険料の減免制度の申請受付期限は令和6年3月25日(月曜)介護保険課必着です。                                    諸事情により期限までに申請できない場合はご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382

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