大津市の介護保険料について
令和6年度から令和8年度までの介護保険料基準額について
介護保険料は、3年毎に策定される各自治体の「介護保険事業計画」に基づき算出します。
本市では、第9期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度まで)を策定し、この間の保険料の基準額は年額68,580円となりました。
なお、この基準額は、社会経済情勢を考慮し、第8期計画(令和3年度から令和5年度まで)から1割引き下げています。
介護保険料基準額は、高齢者人口や要介護者数及び介護サービスにかかる費用などに基づいて決まりますので、各市町村の状況により異なります。
所得段階区分 | 算定基準 | 保険料(年額) | |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 19,545円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯、かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円以下 | 基準額×0.485 | 33,261円 |
第3段階 | 市民税非課税世帯、かつ本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超 | 基準額×0.685 | 46,977円 |
第4段階 | 本人市民税非課税、世帯内に市民税課税者がいる場合で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円以下 | 基準額×0.800 | 54,864円 |
第5段階 | 本人市民税非課税、世帯内に市民税課税者がいる場合で、 本人の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円超 |
基準額 | 68,580円 |
第6段階 | 本人市民税課税で本人の合計所得金額が100万円未満 | 基準額×1.130 | 77,495円 |
第7段階 | 本人市民税課税で本人の合計所得金額が100万円以上125万円未満 | 基準額×1.200 | 82,296円 |
第8段階 | 本人市民税課税で本人の合計所得金額が125万円以上200万円未満 | 基準額×1.350 | 92,583円 |
第9段階 | 本人市民税課税で本人の合計所得金額が200万円以上350万円未満 | 基準額×1.570 | 107,670円 |
第10段階 | 本人市民税課税で本人の合計所得金額が350万円以上500万円未満 | 基準額×1.795 | 123,101円 |
第11段階 | 本人市民税課税で本人の合計所得金額が500万円以上750万円未満 | 基準額×2.055 | 140,931円 |
第12段階 | 本人市民税課税で本人の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 | 基準額×2.260 | 154,990円 |
第13段階 | 本人市民税課税で本人の合計所得金額が1,000万円以上 | 基準額×2.365 | 162,191円 |
- 所得段階区分は、世帯の市民税課税状況や本人の合計所得金額、年金収入等に応じて決定されます。
- 賦課期日は4月1日です。年度途中に資格を取得された方は資格の取得日が賦課期日になります。
- 世帯は賦課期日現在の世帯をいいます。
- 合計所得金額とは、年金・給与・事業・譲渡などの所得(損失の繰越控除適用前)を合算した額で、各種所得控除(社会保険料控除、扶養控除など)をする前の金額です。
ただし、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、これを控除した後の額とします(マイナスの場合は0円)。また、所得段階が第1~5段階のみ、公的年金に係る雑所得を控除した金額を用います。なお、所得段階が第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。 - 課税年金収入額とは、障害年金・遺族年金以外の年金収入をいいます。
- 令和6年度までは、第1、第4、第5段階に記載されている「80.9万円」の部分は、「80万円」で計算されています。
市民税非課税世帯の方の保険料軽減について
国の低所得者向けの保険料軽減強化の実施により、市民税非課税世帯(第1~3段階)の方の介護保険料はさらに軽減されています。

この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382
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更新日:2025年04月14日