介護保険料の納付方法について
介護保険料の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
資格を取得された方、資格を喪失された方、所得に変更があった方など、年度の途中で納付方法が変更になる場合があり、特別徴収と普通徴収を併用して納めていただく場合もあります。
特別徴収(年金天引き)
年金保険者(日本年金機構、各共済組合)が年金の定期支給時(年6回)に本人に代わって年金から天引きし納付することを「特別徴収」といいます。
納付期別は1期から6期までとなります。
介護保険法第131条及び第135条の規定により、年金を年額18万円以上受給されている方は、年金から天引きする事が定められています。ご本人の希望により、納付方法を選択することはできません。
ただし、年金の年額が18万円以上の方でも、次のような場合は納付書または口座振替で納付する期間があります。(普通徴収)
- 65歳になったとき(納め始めた年度)
- 他の市区町村から転入してきたとき
- 所得段階の区分が変更になったとき
- 4月1日の時点で年金を受けていなかったとき など
納付手続について
年金天引きは、原則、年金が年額18万円以上であれば自動的に開始されるため、ご本人による手続は必要ありません。ただし、65歳の誕生日を迎えられた方や大津市へ転入された方は、年金天引きの開始は翌年度以降になります。
年金天引きの開始前には大津市より開始の通知を送りますので、それまでの間は普通徴収での納付をお願いします。
また、口座振替を利用されていた方は、年金天引きが開始されると、自動的に口座振替が停止になりますので、ご本人による手続きは必要ありません。
特別徴収の「仮徴収」と「本徴収」について
1年間の介護保険料は毎年6月に決定します。
このため、4月と6月の金額については、一旦、仮に介護保険料額を設定し、6月の介護保険料決定後、8月以降の期別で年間の介護保険料額になるよう調整します。
10月 | 本徴収 |
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12月 | 本徴収 |
2月 | 本徴収 |
4月 | 仮徴収 |
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6月 | 仮徴収 |
8月 | 本徴収 |
10月 | 本徴収 |
12月 | 本徴収 |
2月 | 本徴収 |
- 「仮徴収」とは、前年度から継続して特別徴収の人は、前年度2月分の介護保険料額をそのまま賦課します。本年度から特別徴収となる人は、前年度の所得段階区分と同じと仮定し、分割した保険料額を賦課します。
- 「本徴収」とは、決定した今年度の年間介護保険料額から、4月と6月の額を差し引き、残った金額を8月・10月・12月・2月で分割して賦課します。
- 仮徴収は、主に、前年度の所得段階区分を基に介護保険料額を決定するため、前年度と所得段階区分が変わった場合、本徴収の介護保険料額が増減します。前年度と所得段階区分が大きく変わると、仮徴収と本徴収の金額に著しい差が発生する場合があります。
普通徴収
大津市から送付される納付書または口座振替により納付する方法を「普通徴収」といいます。
納付期別は1期から10期までです。(4月、5月は納付期別はありません。)
納付期限は、毎月末日(土・日・祝日の場合は次の平日)です。
一年分の介護保険料を一括で納付することも可能です。ご希望の方は介護保険課までご連絡ください。ただし、一括で納付されても割引はありませんのでご了承ください。
普通徴収の方には、納付忘れがなく便利で確実な口座振替をお勧めしております。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382
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更新日:2023年03月28日