介護保険料の還付について

更新日:2023年03月28日

資格喪失や所得変更等により保険料が減額された方、または保険料を重複して納付された方には、過払いとなった介護保険料を還付します。

対象の方には、大津市から「介護保険料過誤納金還付通知書」を送付しますので、還付通知書下部の切り取り部分、「介護保険料還付口座振込依頼書兼請求書」に振込先口座をご記入いただき、同封の返信用封筒で依頼書提出期限までにご返送ください。

ご記入いただいた口座番号等の確認のため、返送時には、通帳のコピーも同封いただきますようお願いいたします。

  • 依頼書提出期限に遅れた場合は、お支払(還付)が遅くなりますが、期限が過ぎても還付させていただきますので、ご用意が出来次第ご返送ください。ただし、還付金の請求権は時効により2年で消滅します。2年を過ぎての還付はできませんのでお早めにご返送ください。
  • 還付の振込依頼の申請は、電子申請サービスを利用してパソコンやスマートフォンからも行うことができます。ご利用の際はマイナンバーカードとカードリーダーが必要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382

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