介護保険料を滞納した場合について

更新日:2023年03月28日

保険料を滞納すると、督促状や催告書が送付され、延滞金がかかる場合があります。

また、やむを得ず財産(給与、預貯金、不動産など)の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。

給付の制限について

介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割から3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて保険の給付が制限される場合があります。

1年以上滞納すると・・・

費用の全額を一旦利用者が負担し、申請により、後日保険給付分が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納すると・・・

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることがあります。

2年以上滞納すると・・・

サービスを利用するときに利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなったりします。

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お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382

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