介護保険料を滞納した場合について
介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用するとき、滞納期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
また、督促状や催告書が送付され、延滞金が加算される場合や財産(給与、預貯金、不動産など)の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
1年以上滞納すると
保険給付の償還払い化(支払方法の変更)
償還払い化(支払方法の変更)となり、サービスを利用したときに、介護保険サービス利用料の全額を自己負担し、その後、市に申請することで、後日保険給付が行われます。
注意:保険給付額は、介護保険サービス利用料の利用者負担割合が1割の方は利用料の9割、2割の方は利用料の8割、3割の方は利用料の7割となります。
償還払い化(支払方法の変更)の流れ
- 事業所から利用者様へ、サービスが提供されます。
- 利用者様から事業所へ、提供を受けたサービス利用料の全額を一旦支払います。
- 事業所から利用者様へ、領収書とサービス提供証明書が交付されます。
- 利用者様から大津市へ、3で交付された領収書とサービス提供証明書を添付して保険給付を請求します。
- 大津市から利用者様へ、保険給付(7割から9割)を行います。
保険給付を請求する場合は、償還払い支給申請書に領収書及びサービス提供証明書を添付して介護保険課まで提出してください。
償還払い化(支払方法の変更)の終了
滞納している保険料を完納したとき、又は滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、償還払い化(支払方法の変更)が終了となります。詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。
保険料の滞納以外にも償還払いとなる場合があります
居宅(介護予防)サービス計画作成届出書を提出せずに介護サービスを利用した場合など
保険給付を請求する場合は、償還払い支給申請書に領収書及びサービス提供証明書又は居宅介護支援提供証明書を添付して介護保険課まで提出してください。
1年6ヶ月以上滞納すると
保険給付の支払の一時差止等
介護保険サービス利用料の全額を自己負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めになり、滞納している保険料に充てられることがあります。
2年以上滞納すると
保険給付の減額、高額介護サービス費等の不支給
時効を迎えた保険料は納付することができなくなります。過去の滞納保険料に時効になった保険料があると、未納期間に応じて介護保険サービスを利用するときの利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり一定額を超えた場合に支給される費用)等の支給が受けられなくなります。
注意:負担割合1割又は2割の方が給付減額措置の対象となった場合、負担割合は3割となります。負担割合3割の方が給付減額措置の対象となった場合、負担割合は4割となります。
保険給付額の減額の終了
要介護被保険者等が、災害その他政令で定める特別の事情があると認めるときは、保険給付額の減額が終了となります。詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382
介護保険課にメールを送る









更新日:2026年09月09日