介護保険 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

更新日:2023年09月27日

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度とは

所得が少なく、生計が困難な方を対象に、社会福祉法人等の提供する介護保険サービスを利用された場合に、利用者負担を軽減する制度です。

対象者の条件

下記の1~6の条件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 市民税が世帯非課税であること。
  2. 世帯の年間収入が、単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)であること。
  3. 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)であること。
  4. 日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
    自宅やその土地など、日常生活に必要な資産以外に家屋・土地などを所有している場合は、対象となりません。
  5. 市民税が課税されている親族等に扶養されていないこと。
    下記の場合は、「扶養されている」と見なし、軽減の対象となりません。
    ・所得税や市町村民税の所得控除で扶養親族になっている場合
    ・医療保険(健康保険)の被扶養者となっている場合
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減対象となる費用・軽減割合

軽減対象となる費用・軽減割合
軽減対象となるサービス 軽減対象となる費用 減額割合
  • 訪問介護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
利用者負担額(1割負担分) 4分の1(本人の負担が4分の3)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用者負担額(1割負担分)
食費

4分の1(本人の負担が4分の3)
  • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 小規模多機能型居宅介護

利用者負担額(1割負担分)
食費、居住費

4分の1(本人の負担が4分の3)
  • 介護予防サービスを含みます。
  • 老齢福祉年金受給者の場合、減額割合が2分の1になります。
  • 生活保護受給者の場合、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護に係る居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業については、自己負担割合が保険給付と同様のものに限ります。
  • (介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限ります。

申請について

申請には、下記1~3の書類が必要です。

  1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  2. 収入等申告書
  3. 添付書類(収入等申告書の内容を確認するためのもの)
    ・預貯金通帳のコピー
    (口座名義人のわかるページ、現在残高のわかるページ(普通預金・定期預金ともに)、昨年1 年間(1月~12月)の全てのページ(注1)
    注1:ただし、1月から6月に新規申請される方に関しては、一昨年の1月~12月の全てのページが必要です。

申出をしている社会福祉法人等の一覧

軽減の申出をしている社会福祉法人等が実施するサービスにのみ、当制度は適用されます。

軽減の申出をしている社会福祉法人等については、下記の滋賀県ホームページの『8.申出をしている社会福祉法人等の一覧』をご覧ください。

有効期間

申請のあった月の初日から、その翌年度の6月30日までとなります。(ただし、4~6月に申請があった場合は、その年度の6月30日までとなります。)

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お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

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