介護保険 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について
介護保険における福祉用具貸与は、軽度者(要支援1・2、要介護1)の状態像からは利用が想定しにくい種目(車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具等9種目)については、原則保険給付の対象となりません。
しかし軽度者の方で身体状態等から上記の福祉用具が必要な状態である方は、ご担当のケアマネジャーを通じて、福祉用具貸与の例外給付に係る手続きを行うことにより介護保険での貸与が可能となる場合があります。
介護保険を使っての福祉用具のレンタルは、介護支援専門員(ケアマネジャー)、または最寄りのあんしん長寿相談所にご相談ください。
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特殊寝台・特殊寝台付属品貸与例外給付のながれ (PDFファイル: 214.9KB)
床ずれ防止用具・体位変換器貸与例外給付のながれ (PDFファイル: 213.6KB)
認知症老人徘徊感知機器貸与例外給付のながれ (PDFファイル: 228.8KB)
車いす・車いす付属品貸与例外給付のながれ (PDFファイル: 225.9KB)
移動用リフト(段差解消機)貸与例外給付のながれ (PDFファイル: 232.7KB)
移動用リフト(昇降座椅子)貸与例外給付のながれ (PDFファイル: 203.1KB)
移動用リフト(段差解消機・昇降座椅子以外)貸与例外給付のながれ (PDFファイル: 208.3KB)
自動排泄処理装置貸与例外給付のながれ (PDFファイル: 206.0KB)
福祉用具貸与確認依頼書 (Excelファイル: 63.0KB)
福祉用具貸与確認依頼書 (PDFファイル: 130.2KB)
軽度者レンタル連絡票 (Excelファイル: 241.5KB)
確認依頼書の提出手続きについて (PDFファイル: 122.1KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382
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更新日:2022年12月22日