介護保険 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2022年12月22日

介護保険における福祉用具貸与は、軽度者(要支援1・2、要介護1)の状態像からは利用が想定しにくい種目(車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具等9種目)については、原則保険給付の対象となりません。
しかし軽度者の方で身体状態等から上記の福祉用具が必要な状態である方は、ご担当のケアマネジャーを通じて、福祉用具貸与の例外給付に係る手続きを行うことにより介護保険での貸与が可能となる場合があります。

介護保険を使っての福祉用具のレンタルは、介護支援専門員(ケアマネジャー)、または最寄りのあんしん長寿相談所にご相談ください。

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