介護保険 居宅介護(予防)福祉用具購入費について

更新日:2025年12月11日

支給までの流れ

詳細
  手続きの内容 手続きをする人
1 事前承認申請書の提出 ケアマネジャー
2 審査 大津市
3 事前承認決定の通知 大津市
4 販売 指定特定福祉用具販売事業所
5 支給申請書の提出 ケアマネジャー又は指定特定福祉用具販売事業所
6 審査 大津市
7 支給決定の通知 大津市
8 支給 大津市

事前承認申請に関して

内容

介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が福祉用具(ポータブルトイレ・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具の部分・排泄予測支援機器・スロープ・歩行器・歩行補助つえ)を購入するときの申請

申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給事前承認申請書
  • 福祉用具購入の必要性に係る所見書
  • 福祉用具購入の必要性に係る理由書
  • 購入する福祉用具のパンフレット等概要が分かる書類
  • 購入する福祉用具の見積書
  • (固定スロープ複数個購入の場合)設置場所が分かる家屋の平面図

申請者

申請書の申請者欄は、ご本人又はご家族です。申請手続きについてはケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。

受付窓口

介護保険課(市役所本館2階)

注意

指定特定福祉用具販売事業所で購入しないと保険給付の対象になりませんので、事前にご相談ください。

申請書に必要なものとしての「福祉用具購入の必要性に係る所見書」、「福祉用具購入の必要性に係る理由書」はケアマネジャーが作成することとしております。

申請に関しては、ケアプランを作成しているケアマネジャーがおられる場合、ケアマネジャーにご相談ください。

また、要支援・要介護認定を受けている方でも、他の介護保険のサービスを受けず、ケアマネジャーと契約をされていない方は、市内にある最寄の地域包括支援センターにご相談ください。

ダウンロード

支給申請に関して

内容

介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が福祉用具(ポータブルトイレ・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトの吊り具の部分・排泄予測支援機器・スロープ・歩行器・歩行補助つえ)を購入したときの申請

申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 購入費総額の1割、2割または3割分(端数切り上げ)の領収書
  • 請求書・代理受領委任状(市の様式)

申請者

申請書の申請者欄は、ご本人又はご家族です。申請手続きについてはケアマネジャーまたは地域包括支援センターにご相談ください。

受付窓口

介護保険課(市役所本館2階)

注意

指定特定福祉用具販売事業所で購入しないと保険給付の対象になりませんので、事前にご確認ください。

介護保険の給付(総額の9割、8割又は7割分)の方法は2通りで、(1)福祉用具代金のうち、利用者負担分(1割、2割又は3割)のみ利用者の方が支払い、支給申請をした後、大津市が指定特定福祉用具販売事業所に介護保険の給付分(9割、8割又は7割)を直接支払う「現物給付」、(2)福祉用具代金の全額(10割)を利用者の方が支払い、支給申請をした後、大津市が利用者の方に介護保険の給付分(9割、8割又は7割)を支払う「償還払」があります。

大津市では、「現物給付」の方法による支給を原則としております。ただし、要支援・要介護認定の決定までの間でかつ緊急の場合は、「償還払」の方法による支給となります。その場合は、事前承認申請なしで⽀給申請のみでの受付となります。

ダウンロード

その他 様式

以下の場合必要になります

申請を取り下げる場合

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

介護保険課にメールを送る