介護保険 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けるケアプランに関する届出書の提出について
平成30年5月2日付け厚生労働省告示第218号「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」にて、平成30年10月1日より、“厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護をケアプランに位置付ける場合、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ること”とされています。
大津市における保険者への届出書の提出の流れや提出書類等については下記のとおりです。
(参考)厚生労働省告示第218号「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」より
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出書提出の流れ
- サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けることが特に必要と判断される。
- 介護支援専門員は、大津市が定める「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けるケアプランに関する届出書」(以下、届出書と言う)を記入し、添付書類とともに、大津市介護保険課へ提出する。
- 介護保険課にて提出書類を確認し、ケアプラン検証会議を開催する。
- 検証の結果、適切であると考える場合は、届出書に“確認済”の印を押し、介護保険課より届出書の写しをサービス計画作成者宛て、返却する。(適切でないと考えられる場合は、居宅介護サービス計画作成者等に聞き取り等を行い、次月以降のサービス内容について是正を促す。)
- 居宅介護支援事業所は、介護保険課から返却された届出書の写しを保管する。
提出書類(必要な書類)について
- 「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けるケアプランに関する届出書」
- 居宅サービス計画 第1表~第7表の写し
(第1表~第3表、第6表・第7表は利用者へ交付したもの)
(第5表は生活援助中心型の訪問介護の回数が多くなった経緯がわかる部分のみで可) - アセスメントシートの写し
注:その他、参考となる資料があれば、あわせて提出してくださっても結構です。
提出方法
大津市介護保険課窓口へお持ちいただくか、ご郵送ください。
届出の対象となるサービス等について
- 届出の対象となる訪問介護の種類は、生活援助中心型サービスです。
- 平成30年10月1日以降に作成・変更した居宅サービス計画が届出の対象です。
届出の時期・期限
- 平成30年10月1日以降に作成・変更した基準回数を超過する訪問介護を位置付けた居宅サービス計画について、作成・変更した月の翌月末日までに届け出てください。
(例1)10月中に作成した11月以降の居宅サービス計画で、11月分の第6表・第7表が基準回数を超過している場合⇒11月末日までに届出が必要です。
(例2)1月中に作成した2月以降の居宅サービス計画で、2月分の第6表・第7表では基準回数を下回る場合⇒2月末日までの届出は不要です。しかし、2月中に作成した3月分の第6表・第7表で基準回数を超過する場合、3月末日までに届出が必要です。(この場合、1月中に作成した居宅サービス計画第1表~第5表及び2月中に作成した居宅サービス計画第6表・第7表、アセスメントシートの写しをご提出ください) - ご提出いただいた後、介護保険課にてケアプラン検証会議を行うため、作成・変更後は出来るだけ速やかに介護保険課へ届け出てください。
- 新規・区分変更申請中等で暫定ケアプランである場合、認定結果が確定してから速やかに届け出てください。
その他(留意事項等)
- 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けることが、即ち不適切であるとは限りません。この告示は、「生活援助中心型サービスについては、必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題があるという指摘がある一方で、利用者において、様々な事情を抱えている場合もあることを踏まえて、利用者の自立支援にとって、より良いサービスとするため、ケアマネジャーの視点だけではなく、多職種協働による検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促す」ことが趣旨とされていますので、サービス担当者会議等による適切なケアマネジメントの結果、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けることが特に必要と判断される場合は、届出書提出の流れに則り、必要書類を大津市介護保険課へご提出ください。
- 大津市介護保険課での検証の結果、サービス計画作成者に電話等で聞き取りを行う場合や、関係者を集めた検証会議等を行う場合があります。(サービス計画作成者等に検証会議等にご出席いただく場合には、別途介護保険課よりご連絡いたします。)
- 大津市介護保険課での検証の結果、基準回数以上の訪問介護を必要性が確認できない場合、次月以降の居宅サービス計画の見直しを依頼し、居宅サービス計画の再提出を求める場合があります。そのため、基準回数を超過して訪問介護を位置付ける場合には、利用者および事業者へ、事前に丁寧に説明していただきますようお願いいたします。
- 給付実績等により、基準回数を超過しているのに届出されていないことが確認できた場合等には、大津市介護保険課から提出を求める場合があります。
ダウンロード
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けるケアプランに関する届出書 提出の流れ (PDFファイル: 167.5KB)
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けるケアプランに関する届出書 (PDF形式) (PDFファイル: 142.6KB)
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けるケアプランに関する届出書 (エクセル形式) (Excelファイル: 28.9KB)
《記入例》 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けるケアプランに関する届出書 (PDFファイル: 150.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382
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更新日:2023年01月24日