介護保険 介護保険で利用できる介護サービス
1 在宅サービス
訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが入浴、排泄、食事などの身体介護や、掃除、洗濯、調理などの生活援助、通院などのための乗降介助を行います。(生活援助は一人暮らしの場合や、同居の家族が障害や病気などのため家事を行うことが難しい場合に利用できます。)
訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護
介護職員と看護職員が浴槽付車両で訪問し、入浴の介護を行います。介護予防訪問入浴介護は、自宅に浴室がない場合や、感染症などで施設での入浴ができない場合に利用できます。
訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリテーションを行います。介護予防訪問リハビリテーションは、自宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、短期集中的に行います。
注:利用については諸条件がありますので、詳しくはケアマネジャー等へご相談ください。
訪問看護/介護予防訪問看護
看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導
通院できない方に、医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
施設に通って利用する
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター等に日帰りで通い、入浴、食事、機能訓練などを行います。
通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院など日帰りで通い、入浴、食事、リハビリテーションなどを行います。介護予防通所リハビリテーションでは、利用者の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上や栄養改善など)を受けることもできます。
注:利用については諸条件がありますので、詳しくはケアマネジャー等へご相談ください。
短期間施設に泊まる
短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)やショートステイ事業所に短期間入所し、日常生活上の介護や予防のための支援、機能訓練を行います。
短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、日常生活上の介護や予防のための支援、機能訓練を行います。
在宅の環境を整える
福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための、または介護予防のための福祉用具をレンタルできます。レンタルにかかる費用は、福祉用具の種類やレンタル事業者によって異なります。
注:要支援1・2、要介護1の方が原則介護保険給付の対象外になる対象品目があります。ケアマネジャー等にご相談ください。
特定福祉用具購入/特定介護予防福祉用具購入
入浴や排泄などに使用する福祉用具を、1割、2割または3割の自己負担で購入できます。同一年度内に、1人あたり10万円を上限とします。
注:原則として、購入する前に申請が必要です。必ずケアマネジャーまたはあんしん長寿相談所にご相談ください。また、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所で購入しないと介護保険給付の対象になりませんので、事前にご確認ください。
住宅改修/介護予防住宅改修
自立を支援するためや介護予防のための住宅改修工事を、1割、2割または3割の自己負担で行うことができます。1人あたり20万円を上限とします。ただし、転居した場合や要介護度が著しく高くなった場合は、再度支給を受けることができます。
注:原則として、工事を行う前に申請が必要です。必ずケアマネジャーまたはあんしん長寿相談所にご相談ください。
在宅に近い暮らしをする
特定施設入所者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの入居者に、日常生活上の介護や、介護予防のための支援を行います。
(2)地域密着型サービス
要支援・要介護状態になっても、住み慣れた地域で、安心して生活を続けてくためのサービスです。原則として大津市民の方が他市町村でこのサービスを利用することはできません。
住み慣れた地域でサービスを利用する
小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心として、利用者の状態や希望によって訪問や祝楽のサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供し、自宅での生活の継続を支援します。
注:このサービスを利用する場合は、利用する(介護予防)小規模多機能型居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します
認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)
認知症の方を対象に、デイサービスセンターなどで入浴、食事、機能訓練などを行います。
認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が少人数(5~9人程度)で、それぞれ個室を持ち、介護職員とともに共同生活をしながら介護を受けます。
注:要支援1の方は利用できません
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組み合わせを基本とし、看護と介護サービスの一体的な提供により医療ニーズの高い要介護者の自宅での生活の継続を支援します。
注:要支援1・2の方は利用できません
注:このサービスを利用する場合は、利用する看護小規模多機能型居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します
地域密着型通所介護(デイサービス)
定員19名未満のデイサービスセンターなどに日帰りで通い、入浴、食事、機能訓練などを行います。
注:要支援1・2の方は利用できません
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上の介護を受けます。(定員29人以下の特別養護老人ホーム)
注:新規入所は原則として要介護3・4・5の方が対象です。ただし、要介護1・2で認知症などの場合で、やむを得ない事情があれば特例的に入所が認められる場合があります。
(3)施設サービス(要支援1・2の方は利用できません)
介護保険施設に入所する
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活上の介護を受けます。
注:新規入所は原則として要介護3・4・5の方が対象です。ただし、要介護1・2で認知症などの場合で、やむを得ない事情があれば特例的に入所が認められる場合があります。
介護老人保健施設
病状が安定していて入院治療の必要のない方が入所し、在宅復帰できるよう、看護・医学的管理下でのリハビリテーションを中心に、日常生活上の介護を受けます。
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終えて病状が安定し、医学的管理下での長期間の介護や療養を必要とする方のための医療施設です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382
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更新日:2019年09月02日