介護保険 負担限度額認定申請について

更新日:2024年10月07日

介護保険施設に入所した時や、ショートステイを利用した時の食費、居住費(滞在費) は、 原則として自己負担となっています。しかし、所得及び資産が基準以下の方については、「負担限度額認定」を受けることにより、一定額まで負担を抑えることができます。

対象となる費用

対象となる介護サービス及び対象となる費用
対象となる介護サービス 対象となる費用
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 食費
  • 居住費
ショートステイ
 短期入所生活介護
 介護予防短期入所生活介護
 短期入所療養介護
 介護予防短期入所療養介護
  • 食費
  • 滞在費

注:デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)などの食費及びグループホーム(認知症対応型共同生活介護)、小規模多機能型居宅介護などの食費、居住費(滞在費)は対象外です。

対象者

市民税非課税世帯で、預貯金等が基準額以下の方が対象です。(市民税課税の世帯、預貯金等が基準額を超える方は対象外です。)

なお、この申請における「配偶者」については、住民票の世帯が別になっている配偶者、内縁関係者を含みます。

利用者負担段階と対象者

利用者負担段階と対象者
利用者 負担段階 対象者
第1段階
  • 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方
  • 生活保護を受けている方
かつ、預貯金等が 単身で1,000万円 (夫婦で2,000万円)以下
第2段階
  • 市民税非課税世帯で、課税年金収入額と非課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が年額80万円以下の方
かつ、預貯金等が 単身で650万円 (夫婦で1,650万円)以下
第3段階(1)
  • 市民税非課税世帯で、課税年金収入額と非課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が年額80万円超、120万円以下の方
かつ、預貯金等が 単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下
第3段階(2)
  • 市民税非課税世帯で、課税年金収入額と非課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が年額120万円超の方
かつ、預貯金等が 単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下
第4段階(対象外)
  • 上記以外の方(市民税課税世帯の方、預貯金等が基準額を超える方)

注:第2号被保険者は上記に関わらず、単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の預貯金等であることが要件です。

費用負担

利用者負担段階ごとの1日あたりの居住費及び食費
利用者 負担段階 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(老健・介護医療院) 従来型個室(特養) 多床室 1日あたりの食費
第1段階 880円 550円 550円 380円 0円 300円
第2段階 880円 550円 550円 480円 430円

390円
(600円注2)

第3段階(1) 1,370円 1,370円 1,370円 880円 430円

650円
(1,000円注2)

第3段階(2) 1,370円 1,370円 1,370円 880円 430円

1,360円(1,300円注2

基準費用額 (第4段階) 2,066円 1,728円 1,728円 1,231円 437円
(915円注1)
1,445円

注1介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護の多床室の基準費用額のみ915円。
注2(介護予防)短期入所生活介護及び(介護予防)短期入所療養介護を利用した際の食費。

 

  • 施設には、特定入所者介護(予防)サービス費として、基準費用額と負担限度額の差額が介護保険から給付されます。
  • 利用者負担段階第4段階の方は、利用する施設との契約によって定められた食費、居住費(滞在費)を負担することになります。そのため、基準費用額より高額になる場合もあります。

負担限度額認定の申請にあたって

負担限度額認定を受けるには、申請が必要です。申請は、介護保険課窓口、各支所又は郵送で受け付けます。対象要件に該当される場合は、申請された月から負担限度額認定が有効となります。(申請の前月にさかのぼることはありません。)
なお、申請には以下の添付書類(預貯金等の通帳のコピー等)が必要です。

  • 通帳等の金融機関・支店名・口座名義人のわかるページのコピー
  • 直近の残高がわかるページのコピー

注:総合通帳などで、定期預金口座をお持ちの場合は、定期預金の直近の残高がわかるページのコピーも必要です。
注:原則として、申請日の直近2ケ月以内に記帳された通帳等のコピーが必要です。ご提出の際は、記帳漏れのないよう、ご留意ください。
注:有価証券等をお持ちの場合は、その評価概算額がわかる書類(証券会社や銀行の口座残高の写し)(ウェブサイトの写しでも可)も添付してください。
注:被保険者(本人)に配偶者がいる場合には、配偶者の通帳等のコピーも同様に添付が必要です。

関連資料・関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

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