介護保険 適用除外施設について
国内に住所を有する65歳以上の人や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める施設に入所・入院している人は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないことになっています。対象施設と、適用除外の手続き方法は以下のとおりです。
大津市内の適用除外施設
救護施設
滋賀保護院(大津市本宮)
指定障害者支援施設
ステップ広場ガル(大津市石山千町)
介護保険適用除外(該当)の手続き方法
| 65歳以上の方 | 施設を通じて市役所へ手続きをしていただきます。入所されている施設へお問い合せください。 |
|---|---|
| 40歳以上65歳未満の方 |
|
介護保険適用除外(該当)手続きを行うことで、介護保険の被保険者とはならず、入所中は介護保険料を支払う必要がなくなります。
適用除外施設の方へ
適用除外施設に入所・入院された場合又は退所・退院された場合には、大津市あてに適用除外施設(救護施設)入所・退所連絡票をご提出下さい。
様式は以下のページからダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382
介護保険課にメールを送る









更新日:2026年09月29日