障害者控除対象者認定について

更新日:2025年04月01日

障害者控除対象者認定とは

65歳以上の方が対象です。

心身に障害がある65歳以上の高齢者が、身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていない場合でも、所得税や市県民税の障害者控除を受けられるようにするための認定制度です。

税務署等で税の申告の際に提示、または提出いただくと、所得税や住民税の控除を受けられる場合があります。(税の控除を受ける必要のない方は、申請をする必要がありません。)

認定を受けるには、障害者控除対象者認定申請が必要です。

認定書交付の対象となる方

確定申告等をする必要がない人、またはすでに障害者手帳等の交付を受けている人は、申請の必要はありません。

対象年の認定基準日(12月31日)において、次の要件をすべて満たしている方

  1. 大津市に住民登録があり、65歳以上であること
  2. 要支援2もしくは要介護1~5の認定を受けていること
  3. 介護保険の認定調査票または主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準であること。(申請後、大津市が審査します。)
  • 要介護認定と障害者控除認定は判断基準が異なるため、要介護認定を受けた方が、必ずしも障害者控除認定の対象になるとは限りません。
  • 電話による「障害者控除認定」の対象になるかどうかのお問合せには、お答えできません。
  • 認定書は税の所得控除でのみ使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。
  • 申請から認定書の郵送にまでに3週間から1か月程度かかります。

申請先

長寿福祉課もしくはお近くの支所

所得税についての申告相談先

大津税務署
電話番号:077-524-1111

市県民税についての申告相談先

大津市 市民税課
電話番号:077-528-2721、077-528-2722

申請書

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2741
ファックス番号:077-526-8382

長寿福祉課にメールを送る