福祉・介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年05月19日

処遇改善加算は、障害福祉サービス事業所等で働く職員の賃金向上や職場環境の改善などを目的とした加算です。2024(令和6)年度の報酬改定で、これまでの「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され、新たな「処遇改善加算(福祉・介護職員等処遇改善加算)」になりました。

また、2026(令和8)年度の報酬改定により、2026年6月サービス提供分より処遇改善加算が拡充(障害・介護職員だけでなく、障害福祉従事者を対象に幅広く賃上げを実現する措置、及び生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に賃上げを実現する措置が実施)され、更には加算の対象外だった計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援(以下「相談支援系サービス」という。)について、処遇改善加算が新設されます。

処遇改善加算拡充の内容(PDFファイル:1.2MB)
「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(令和8年2月18日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)」資料抜粋

令和8年度計画書の提出について

計画書の記入については下記の説明動画も参考に期限までに大津市福祉指導監査課までご提出ください。

提出書類

1 処遇改善計画書

(注)上記の別紙様式2に別紙様式2-1、2-2、2-3が含まれています。

提出書類一覧
事業者の区分 提出書類
令和8年4月サービス提供分以降
引き続き加算算定する事業者
別紙様式2-1処遇改善加算 総括表
別紙様式2-2処遇改善加算 個票(4月、5月)
別紙様式2-3処遇改善加算 個票(6月以降)
令和8年6月サービス提供分以降
新たに加算算定する事業者及び
相談支援系サービス事業者
別紙様式2-1 処遇改善加算 総括表
別紙様式2-3処遇改善加算 個票(6月以降)
(注)別紙様式2-2は空欄で提出してください。

(注)処遇改善加算を新規に算定または区分を変更する場合は、「処遇改善計画書」に併せて「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」又は「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。
なお、令和8年4月、5月サービス提供分において「区分1(又は2)」で算定し、令和8年6月以降、令和8年度は特例要件を満たし「区分1(又は2)ロ」で算定する場合は、体制届の提出が必要です(「区分1(又は2)」から「区分1(又は2)イ」となる場合は、提出は不要です)。

提出期限

提出期限一覧
事業者の区分 処遇改善計画書 提出期限 体制等に関する届出書 提出期限
相談支援系サービス事業者以外の事業者 令和8年4月15日(水曜) 同左
相談支援系サービス事業者以外の事業者で令和8年6月サービス提供分以降新たに加算を算定する事業者 当該年度において初めて加算を算定する前々月の末日まで 当該年度において初めて加算を算定する前月の15日まで
相談支援系サービス事業者 令和8年6月15日(月曜) 同左

提出先

大津市福祉指導監査課(大津市御陵町3番1号)

提出方法

郵送

留意点

  1. 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は提出不要ですが、大津市からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管をしてください。
  2. 福祉・介護職員処遇改善加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費等の返還や事業者の指定取消となる場合があるので留意してください。
  3. 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を届け出る必要があります。

通知文

コールセンターについて

厚生労働省に専用のコールセンターも開設されました。ご不明点等ありましたら、まずは下記にお問い合わせください。
「福祉・介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」
電話番号:050-3733-0230 
受付時間:9時~18時(土曜、日曜含む)

Q&A

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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