障害福祉サービス等情報公表制度等について
障害福祉サービス等情報公表制度の概要
利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的とし、利用者の権利擁護及びサービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法が改正され、平成30年4月に指定障害福祉サービス等に係る情報公表制度が創設されました。
障害福祉サービス等の施設・事業者は、障害福祉サービス等情報を都道府県等に事業所が提供する障害福祉サービス等の内容や運営状況等について報告する義務があります(一度報告済の内容であっても、毎年度内容を更新する必要があります)。
また、令和7年9月からは「経営情報の見える化」に伴い、令和6年度の経営情報(令和6年度決算情報)から毎年度、決算情報を報告することについて義務化されました。
報告の方法
- 独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)」(以下「情報公表システム」という。)を通じて報告してください。
- 「情報公表システム」から届いたメールに記載されているログインID・パスワードで本システムにログインし、事業所詳細情報の登録を行ってください。
- 具体的な操作方法、登録事項については、「情報公表システム関係連絡板」に掲載されている操作説明書及び記入要領を参照して入力を行ってください。
ログインID・パスワードの発行について
- 市が法人情報を登録すると、「情報公表システム」へのログインIDとパスワードがメールにより通知されます。通知されたID等を用いて本システムにログインし、事業所詳細情報を入力してください。
- ログインID等は法人単位(管轄する自治体ごと)に発行され、複数の事業所を有する法人でも発行されるIDは基本的に1つとなります。
- ログインIDが不明の場合は大津市福祉指導監査課(電話番号:077-528-2912)へご連絡ください。パスワードのみ不明の場合は、ログイン画面の「パスワードをお忘れの場合はこちら」からパスワード変更の手続きを行ってください。
報告時期
基本情報・運営情報の報告時期
- 報告年度の4月1日以降に新たに事業所の指定を受けたときは、指定を受けた日から1か月以内に報告してください。
- 報告年度の4月1日時点で既に事業所の指定を受けている場合は、毎年5月1日から7月31日までに報告してください。
- 法人や事業所の名称、所在地、連絡先等の法人情報及び事業所情報に変更があるときは、その都度変更が必要です。
経営情報の報告時期
- 毎会計年度終了後、3か月以内に報告してください。
(注)ただし、経過措置により令和6年度決算情報は、令和8年3月末までに報告してください。
(注)令和7年度決算情報は、下記の令和7年12月25日付事務連絡「障害福祉サービス等情報公表制度における令和7年度中に報告すべき経営情報の対象について(周知)」の別紙にもご留意いただき報告してください。
事務連絡「障害福祉サービス等情報公開制度における令和7年度中に報告すべき 経営情報について(周知)」(PDFファイル:142.6KB
(注)令和X年度決算情報とは、会計年度の始期が令和X年から始まる決算情報を指します。
例:令和6年度決算情報は、会計年度の始期が令和6年1月から令和6年12月である決算情報を指します。
情報公表未報告減算について
令和6年度報酬改定において、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が創設されました。
減算の適用サービス種別
全てのサービス
減算の単位数
- 100分の10に相当する単位数を減算
療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設
- 100分の5に相当する単位数を減算
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
減算の適用要件
障害者総合支援法第76条の3第1項および児童福祉法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合で、以下の場合に減算適用となります。
情報公表システムへの事業所の登録(経営情報は、毎年度の決算情報の登録)ができておらず、指導後(運営指導で確認した場合は、指摘事項等の文書が到着した時点から)14日以内に改善が見られない場合
減算の適用期間
基本情報・運営情報
報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月(事実が生じた月が各月の初日(1日)の場合は当該月から)から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで 例:令和6年8月の運営指導で報告状況を確認した結果、令和6年4月以前から未報告であることが判明した場合、令和6年4月から状況が解消されるに至った月まで減算の対象となる。
経営情報
報告を行っていない事実が生じた場合に、報告期限翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで 例:令和6年度決算情報について、令和8年8月の運営指導で報告状況を確認した結果、令和8年3月末まで(報告期限まで)に報告を行っていないことが判明した場合、令和8年4月から状況が解消されるに至った月まで減算の対象となる。
大津市からの通知文
情報公表未報告減算の取扱いについて(通知) (PDFファイル: 597.4KB)
「障害者支援施設等災害時情報共有システム」について
概要
災害発生時における障害福祉サービス事業所等の被害状況等を国・自治体が迅速に把握・共有し、適切な支援(停電施設への電源車の手配等)につなげるため、「障害者支援施設等災害時情報共有システム」(以下「災害時情報共有システム」という。)の運用が開始されました。「災害時情報共有システム」では、「情報公表システム」に登録された事業所の基本情報が自動で登録され、災害発生時の被災状況の把握のため活用されます。
災害が起こった際、障害福祉サービス事業所等は、本システムを通じて被災状況の報告をしていただくことになります。
報告の方法
- 災害発生時、登録した連絡先に被災状況の報告を依頼するメールが届きます。
- メールに記載されたURLにアクセスし、被災状況(被災の有無、ありの場合は詳しい被災内容)を入力します。
- 国・自治体は登録された被災状況を確認し、必要に応じて各種支援に繋げます。
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330
福祉指導監査課にメールを送る









更新日:2026年03月04日