虐待防止措置未実施減算の取扱いについて

更新日:2024年08月09日

障害者総合支援法および児童福祉法に基づく指定障害福祉サービス等事業の運営において、令和3年度より虐待防止措置にかかる運営基準に改正がありました。
令和6年4月1日以降、当該減算を適用することになりましたので、その取り扱いについてお知らせします。

減算の適用サービス種別

全てのサービス

減算の単位数

所定単位数の1%を減算(利用者全員)

減算の適用要件

以下の運営基準を満たさない場合に減算適用となります。

  1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。(定期的とは、少なくとも1年に1回以上)
  2. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。(定期的とは、少なくとも1年に1回以上)
  3. 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

減算の適用期間

減算の適用開始月:事実が生じた月の翌月

運営指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月が減算の適用開始月となります。

減算の適用終了月:改善が認められた月

運営基準を満たしていない事実が生じた場合、本市へ改善計画書を提出し、その計画に基づいた改善状況を事実が生じた月から3月後に報告ください。当該報告により改善が認められた月が減算終了月となります。

具体例

(例)事実発生の同月に改善計画を提出し、初回の改善報告で改善を認めた場合

減算期間の例

留意事項

令和6年度以降に実施する運営指導等において、令和5年度以前に生じた運営基準を満たさない事実が確認された場合も減算の対象となります。

報告様式について

運営指導等において、運営基準を満たさない事実が確認された場合は下記の様式により、改善計画及び改善報告の提出をお願いします。

大津市からの通知文

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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