児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について

更新日:2025年04月01日

令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。(令和7年3月31日までは努力義務で、令和7年4月1日より義務化)
令和7年3月31日までに公表及び本市への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されますので、以下のとおり届出をしていただきますようお願いいたします。

対象のサービス

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援

手引き・参考様式

市への届出について

提出書類

提出期限

  • 令和7年3月1日までに指定された事業所
    ⇒令和7年3月31日まで
     
  • 令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所
    ⇒事業開始日まで

提出先

大津市福祉指導監査課(大津市御陵町3番1号)
メールアドレス:[email protected]

組織改編により令和7年4月1日から担当部署が変更となっていますのでご注意ください。

提出方法

郵送またはメール

留意事項

  • 支援プログラムについて、令和7年3月31日までに公表と届出の2条件を満たす必要があります。
  • 上記2条件が満たされていない月から解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数の100分の85の減算となります。
  • 多機能型事業所の場合は、サービス種別ごとに支援プログラムの作成が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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