健康福祉サービス自己評価について

更新日:2025年04月01日

滋賀県では、「本県における健康福祉サービス評価システムの推進について(サービス評価基準および評価制度検討委員会報告書)」により、県内の全ての施設・事業所において、毎年度、健康福祉サービス自己評価を実施されるよう推進しているところです。また福祉サービスの自己評価は事業所の指定等の基準上、実施することとされています。
滋賀県からの依頼により、大津市所在の事業所の自己評価の実施状況については、大津市がとりまとめをしております。
つきましては、福祉サービスの質の向上を図り、利用者に適切なサービス情報を提供するというサービス評価の趣旨をご理解いただき、自己評価を実施願います。

令和6年度の実施について

ガイドライン

提出書類

提出期限

令和7年4月25日(金曜)

提出先

大津市福祉指導監査課(大津市御陵町3番1号)

組織改編により令和7年4月1日から担当部署が変更となっていますのでご注意ください。

提出方法

郵送

障害児通所支援事業所における自己評価結果等未公表減算について

障害児通所支援事業所については期限までに市に報告されていない場合、令和7年4月より、当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数の100分の85の減算となります。
令和5年度までは、児童発達支援及び放課後等デイサービス(共生型含む)のみが対象でしたが、令和6年度より保育所等訪問支援も減算対象として追加されました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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