就労選択支援について
令和7年10月1日から、障害者本人が就労先及び働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適正の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法を活用して、本人の希望、就労能力、適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が創設されます。
対象者
就労選択支援は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者が対象です。
サービス種別 | 新たな利用者 | 現在の利用者(更新時) |
---|---|---|
就労継続支援B型 | 令和7年10月から原則利用(注) | 希望に応じて利用 |
就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 (それまでは希望に応じて利用) |
希望に応じて利用 |
就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 令和9年4月から標準利用期間を超えて更新を希望する者は原則利用 |
(注)50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者については、就労選択支援事業者によるアセスメ ントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。
ただし、
- 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
- 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合
指定基準について
実施主体について
実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものになります。
また、就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。
人員基準について
- 管理者
・原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)
- 就労選択支援員
・総数は常勤換算で、利用者数を15で除した数以上
・専ら当該事業所の職務に従事するもの
(ただし、利用者の支援に支障がない場合は、一体的に運営する他の直接処遇に係る職務と兼務可)
就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要であり、サービス管理責任者の配置は不要
就労選択支援員について
資格要件
就労選択支援員養成研修を修了した者
経過措置
令和9年度末までは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 JEED等が実施する基礎的研修(以下、「基礎的研修」という。)」又は以下に掲げる「基礎的研修と同等以上の研修」修了者を就労選択支援員とみなすことができます。
- 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
- 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
研修案内
各種研修の内容や申込については下記のリンクをご確認ください。
設備基準について
- 訓練・作業室
・利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保し、訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。
- 相談室
・室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。
- 洗面所
・利用者の特性に応じたもの。
- 便所
・利用者の特性に応じたもの。
- 多目的室その他運営に必要な設備
・相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用可。
指定申請について
「障害福祉サービス事業者等の指定申請・変更等の手続きについて」を確認いただき、事前相談及び指定申請書類の提出をしてください。
事前評価について
本市では、事業者が、地域から期待される役割を果たすことが重要であるとの観点から、指定に当たり、運営方針や活動内容等について、事前評価を行うことを予定しております。詳細につきましては定まり次第公表してまいりますのでしばらくお待ちください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330
福祉指導監査課にメールを送る
更新日:2025年08月01日