就労選択支援について

更新日:2026年02月09日

令和7年10月1日から、障害者本人が就労先及び働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適正の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法を活用して、本人の希望、就労能力、適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が創設されました。

対象者

就労選択支援は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者が対象です。

サービス種別ごとの対象者
サービス種別 新たな利用者 現在の利用者(更新時)
就労継続支援B型 令和7年10月から原則利用(注) 希望に応じて利用
就労継続支援A型 令和9年4月から原則利用
(それまでは希望に応じて利用)
希望に応じて利用
就労移行支援 希望に応じて利用 令和9年4月から標準利用期間を超えて更新を希望する者は原則利用

(注)50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者については、就労選択支援事業者によるアセスメ ントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。

ただし、

  • 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
  • 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合
上記の場合、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用が認められます。

指定基準について

実施主体について

実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものになります。

また、就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。

人員基準について

  1. 管理者
    ・原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)
     
  2. 就労選択支援員
    ・総数は常勤換算で、利用者数を15で除した数以上
    ・専ら当該事業所の職務に従事するもの
    (ただし、利用者の支援に支障がない場合は、一体的に運営する他の直接処遇に係る職務と兼務可)
    就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要であり、サービス管理責任者の配置は不要

就労選択支援員について

資格要件:就労選択支援員養成研修を修了した者

経過措置:令和9年度末までは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 JEED等が実施する基礎的研修(以下、「基礎的研修」という。)」又は以下に掲げる「基礎的研修と同等以上の研修」修了者を就労選択支援員とみなすことができます。

  • 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
  • 訪問型職場適応援助者養成研修
  • サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
  • 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

研修案内:各種研修の内容や申込については下記のリンクをご確認ください。

設備基準について

  1. 訓練・作業室 
    利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保し、訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。
     
  2. 相談室
    室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。
     
  3. 洗面所
    利用者の特性に応じたもの。
     
  4. 便所 
    利用者の特性に応じたもの。
     
  5. 多目的室その他運営に必要な設備
    相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用可。

指定申請について

「障害福祉サービス事業者等の指定申請・変更等の手続きについて」を確認いただき、事前相談及び指定申請書類の提出をしてください。

事前評価について

本市では、事業者が、地域から期待される役割を果たすことが重要であるとの観点から、指定に当たり、大津市障害者自立支援協議会の就労支援部会において、事前評価を行っております。下記必要書類をご用意いただき、大津市福祉指導監査課までご提出ください。

評価会議の日程については、提出後調整しますが、就労支援部会の開催日程等によっては、ご希望の事業開始日での事業者指定が困難な場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Q&A

本Q&Aはあくまで現時点(令和8年2月1日現在)での大津市の見解を示すものであるため、今後、厚生労働省から通知等で考えを示された場合には、原則当該通知等の考え方によるものとします。

問1 実施主体に求められる「過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの」のうち、合計3人以上とは、法人内の複数事業所で3人以上実績があればよいですか。 

個別の事業所において、3人以上の実績を要します。

問2  既存の就労系事業所と一体的に運営する場合、設備は共用として良いのか。

基準省令において、指定就労選択支援事業所は、「訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。」、「訓練又は作業に支障がない広さを有すること。」、「訓練・作業室等の設備は、専ら当該指定就労選択支援事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」と規定されています。就労選択支援の指定に当たっては、既存の就労系事業所と一体的に運営する場合において、それぞれで生産活動等を行うことから、各々の支援に支障がない広さを確保することや、専ら事業所ごとの用に供する訓練・作業室等の設備を設けることが適切な支援につながるものと考えられます。その趣旨を踏まえ、申請者において必要な設備を検討したうえで申請いただき、本市ではその内容から指定の可否を総合的に審査します。

問3 就労選択支援事業のアセスメントについて、一体的に運営する就労移行支援や就労継続支援 B 型等の作業に混ざって行うことは可能か。 

可能です。ただし就労選択支援利用者の指導は就労選択支援員により行う等、他のサービスの利用者に支障をきたさないようご留意ください。 

問4 学校、自宅及び他の事業所等で就労選択支援のアセスメントを行う場合、事業所からアセスメントする場所への訪問に要する交通費を利用者から徴収することは可能か。

運営規程及び重要事項説明書に徴収する項目と費用を明記し、事前に利用者へ説明を行い、同意が得られれば可能です。

問5 食事提供体制加算の算定について、就労選択支援事業所として調理員を配置する必要があるか。一体的に運営する就労移行支援や就労継続支援 B 型等の事業所との兼務でもよいか。

兼務も可能です。

問6 送迎加算の算定について、一体的に運営する就労移行支援や就労継続支援 B 型等の利用者と同じ車両で送迎を行う場合、算定要件(利用者数、定員及び週何回以上送迎を実施しているか。)は、合算となるか。 

多機能型ではなく別事業所となるため、合算せず、それぞれの事業所単位で要件を満たしているか確認ください。

問7 福祉専門職員配置等加算の算定について、就労移行支援や就労継続支援 B 型等と一体的に運営する場合、算定要件の割合は合算となるか。 

多機能型ではなく別事業所となるため、合算せず、それぞれの事業所単位で要件を満たしているか確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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