こども性暴力防止法の施行について

更新日:2026年04月27日

教育・保育などの子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守ることを目的として、令和6年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

こども性暴力防止法においては、対象事業者に対して従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

詳細については、下記のこども家庭庁ホームページをご確認ください。

対象事業者

次のいずれかのサービスを提供する事業者は、法に定める犯罪事実確認等の取組を行う必要があります。

義務対象事業者(学校設置者等)

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

認定対象事業者(民間教育保育等事業者)

  • 居宅介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所

(注)上記のサービスを障害児に対して提供する事業者に限ります。事業者からの申請により、国から認定を受けることで、本制度の対象となります。

事業者に求められる措置

  • 安全確保措置:被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認:従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置:性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
  • 情報管理措置:性犯罪前科等の情報の適正な管理

施行までに対応が必要なこと

いまから着手が必要なこと等

いまから着手が必要なこととして、就業規則等を整備して従業員に周知することなどが必要です。また、こども性暴力防止法施行までに、こどもからの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備が必要です。

GビズID登録

1.GビズIDの取得(令和8年4月末頃まで)

従事者の性犯罪前科の有無の確認は、「こども性暴力防止法関連システム」において、オンラインで行います。
システムの利用にあたっては、なりすましの防止、セキュリティの確保を図るため、デジタル庁が事業者向けに発行するアカウント「GビズID」の取得が必要です。
義務対象事業者は、令和8年4月頃末までに確実にGビズID(プライム)を取得し、必要に応じて、GビズID(第一管理者)を作成してください。
認定対象事業者の認定申請は、法施行後(令和8年12月25日以降)に受付開始となる見込みです。申請方法などの詳細については、情報が確定し次第、改めてお知らせします。

こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)(PDFファイル:513.9KB)

GビズIDは下記ホームページより取得してください。

2.所轄庁(大津市)への登録(令和8年4~6月)

事業者は、GビスIDを取得後、取得したGビスIDを含む事業者情報を、所轄庁(大津市)に登録する必要があります。
下記の登録様式を作成し、大津市電子申請サービスにより提出してください。作成は事業者情報の登録に係る手順に沿って進めてください。(入力項目の詳細等については、こども家庭庁の登録マニュアルを参照)
登録様式は法人単位ではなく、事業所単位で作成してください。

3.こども家庭庁からの問い合わせへの対応(令和8年8月~10月末)

こども家庭庁から登録された事業者情報に係る問い合わせがあった場合には、問い合わせの内容を確認し、回答をお願いします。

4.権限設定準備(令和8年11月~12月上旬)

システムで設定されている権限(全ての権限/犯歴の確認ができる権限/権限の設定ができる権限/事務のみができる権限等)を、いずれの従事者に設定するかを検討してください。

5.権限設定(令和8年12月中旬にシステム暫定稼働)

こども家庭庁から、登録したGビズID (プライム)及びGビズID (メンバー(第一管理者))のメールアドレス宛に、システムのログイン先情報が通知されます。
事業者は、GビズID(プライム)又はGビズID(メンバー(第一管理者))を用いて、システムにログインし、権限の設定を行ってください。

6.犯罪事実確認の申請(令和8年12月25日~)

施行日以降、システムを通じて、犯罪事実確認の申請等を行ってください。

通知・事務連絡等

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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